「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」一覧|受給条件・対象者・支給額など


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障害者雇用に関する助成金には、国が支給するものと独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下、機構)が支給するものがあります。

機構の支給する助成金は「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」と呼ばれ、障害者雇用のための施設の整備や雇用管理措置に対して支給されます。

今回はこれらの助成金について見ていきましょう。


障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは

障害者雇用に関する助成金には、障害者の新規雇用や継続雇用に対して支給するものの他、雇用した障害者が業務を遂行するにあたって、施設や作業環境を整えたり介助者の支援を受けたりする場合に支給される助成金があります。

障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、そうした施設の整備や支援者の配置に関わる助成金です。これは改正障害者雇用促進法に基づいて法定雇用率の対象となる障害者を事業主が雇用した場合に、その経済的負担を軽減するというのが目的です。

障害者雇用納付金制度に基づく助成金の窓口は、事業所が存在する都道府県の機構の支部です。受給するには、まず担当窓口に「障害者助成金受給資格認定申請書」と助成金ごとに定められた添付書類を提出。その後「助成金受給資格認定通知書」を受け取ったら、「障害者助成金支給請求書」と助成金ごとに定められた添付書類を提出します。

無事審査に通れば、「助成金支給決定通知書」が届き、事業主の指定する金期間の口座に助成金が振り込まれます。

障害者雇用納付金制度についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
【概要編】まずは理解しておきたい!分かりやすい改正障害者雇用促進法(前編)

障害者作業施設設置等助成金

障害者の新規雇用や継続雇用のために、当該障害者が業務を用意に行えるよう、作業施設等を設置したり整備したりする事業主を支援する助成金です。

助成対象となる作業施設等には、

  • 作業施設:業務遂行に関係する施設
  • 附帯施設:トイレや廊下、玄関など
  • 作業設備:障害特性に合わせて改造された設備(視覚障害者用拡大読書器など)

があります。

作業施設等を設置・整備しなければ当該障害者の雇用が困難になると認められる場合に支給され、事業主が所有するものとして設置・整備する場合は第1種、所有せず賃借する場合は第2種となります。

支給対象障害者は、手帳や診断書等を持っている身体障害者、知的障害者、精神障害者。

支給額は、
第1種:支給対象費用の3分の2 支給限度額は1人につき450万円(同一年度で最大4500万円)
第2種:支給対象費用の3分の2 支給限度額は1人につき月額13万円
です。なお、作業施設等の設置・整備に関わる購入や発注・契約・支払い等は、原則として受給資格が認定されてから行いましょう。

障害者福祉施設設置等助成金

障害者を継続して雇用するために、障害者が利用できるように配慮された福利厚生施設などを設置・整備しようとする事業者を支援する助成金です。

支給対象事業主となるには、次の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 支給対象障害者のための福祉施設等の設置・整備を行う(賃借は対象外)
  2. 認定申請日以前の1年間に、障害者を事業主都合で解雇していない
  3. 障害者の雇用の安定に努力していると認められる

支給対象障害者は、手帳や診断書等を持っている身体障害者、知的障害者、精神障害者です。

支給対象となる福祉施設等には、保健施設、給食施設、託児施設、教養文化施設、購買施設、附帯施設、その他という7つの分類があります。支給額は、支給対象費用の3分の1。支給限度額は、1人につき225万円(同一年度で最大2250万円)です。

【参考】
障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設等設置助成金丨JEED

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

精神障害者や重度身体障害者、短時間労働者でない知的障害者を多数継続雇用しており、当該障害者のために事業施設等を設置・整備する事業主を支援する助成金です。

支給対象事業主となるには、次の条件を満たす必要があります。

  1. 支給対象障害者を10人以上継続して雇用している
  2. 現に雇用している労働者数のうち、支給対象障害者が占める割合が2割以上である
  3. 支給対象事業施設等の設置(賃借を除く)または整備を行う事業所の事業主である

対象となるのは、以下の条件をすべて満たした措置です。

  1. 対象障害者の安定した継続雇用のための作業施設、管理施設、福祉施設、またはこれらの施設の目的を達成するための設備・備品を設置・整備する
  2. 設置・整備した事業施設等を対象障害者の雇用継続のために使用する
  3. 当該事業施設等は事業主自らが所有するものである

支給額は、支給対象費用の3分の2。限度額は5,000万円です。

重度障害者等通勤対策助成金

重度障害者等通勤対策助成金は、重度障害者等の通勤を容易にするために住宅を借りたり人を配置したり、車両を購入したりするなどの措置を行う事業主のための助成金です。内容に応じて8種類の助成金があります。

対象事業主

重度障害者等通勤対策助成金の支給対象事業主は、対象障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を労働者として新しく雇用するか継続して雇用し、助成対象となっている措置を行う事業主等です。

1.重度障害者等用住宅の賃借助成金

重度障害者等を入居させるために、特別な構造や設備を備えた住宅を賃借する場合に支給されます。当該住宅に入居させなければ、その障害者の雇用の継続が困難になると認められることが前提なので、当該障害者を既に6か月を超えて雇用している場合は、原則として支給対象にはなりません。

2.指導員の配置助成金

重度障害者等が5人以上入居する住宅に指導員を配置する場合の助成金です。これも、指導員の配置を行わないと公共交通機関等を使っての通勤が困難になり、当該障害者の雇用の継続が困難になると認められることが前提です。

支給対象となる指導員の数は、

  • 対象障害者5人以上9人以下の場合:1人
  • 対象障害者10人以上19人以下の場合:2人

(以下、対象障害者が10人増えるごとに指導員が1人増える)
が限度です。

3.住宅手当の支払い助成金

重度障害者等が自分で住宅を借りて家賃を払っている場合に、事業主が通常の住宅手当の限度額を超えて住宅手当を支給するときに利用できる助成金です。

新規に住宅を借りて賃料を払う場合に限定されており、もともと対象障害者が住んでいた住宅や事業主が賃借していた住宅の契約を切り替えたものなどは支給対象にはなりません。

4.通勤用バスの購入助成金

通勤する5人以上の重度障害者等のために、事業者が通勤用バスを購入して所有する場合に利用できる助成金です。通勤用バスを購入しないと当該障害者の雇用の継続が困難になると認められることが前提です。

5.通勤用バス運転従事者の委嘱助成金

通勤する5人以上の重度障害者等のために、通勤用バスの運転手を委嘱場合の助成金です。事業主等や事業主と同居する親族、事業主が雇用している労働者に運転させる場合は支給対象ではありません。

6.通勤援助者の委嘱助成金

重度障害者等が公共交通機関を利用して通勤する際、その通勤の指導、援助等を行う通勤援助者を委嘱する必要がある場合の助成金です。

ただし、当該障害者を既に6か月を超えて雇用している場合は、援助者を配置しなくても通勤できていると見なされ、原則的に支給対象にはなりません。また、事業主等や事業主と同居する親族、事業主が雇用する労働者に通勤援助業務を行わせる場合も、支給対象にはなりません。

7.駐車場の賃借助成金

重度障害者等が自ら自動車を運転して通勤する際、当該障害者等が使うための駐車場を事業主が新たに賃借する場合に利用できる助成金です。支給対象となっている駐車場は支給対象者の通勤以外には使えません。

8.通勤用自動車の購入助成金

重度障害者等が自ら自動車を運転して通勤するために、通勤用自動車を事業主が購入し所有する場合の助成金です。

対象となる自動車は、乗車定員が5名以下の小型自動車か軽自動車。車いすを使用する障害者が運転する場合は、車いすを使用したまま乗れるようになっている自動車も支給対象となります。支給対象の自動車は、通勤にしか使えませんので注意しましょう(営業等には使えません)。

重度障害者等通勤対策助成金の種類と対象障害者、支給限度額のまとめ

8種類ある重度障害者等通勤対策助成金は、種類ごとに対象障害者や支給限度額が異なります。これを表にまとめると、以下のようになります。

【参考】
重度障害者等通勤対策助成金丨JEED

障害者介助等助成金

障害者介助等助成金は、重度身体障害者等の新規雇用や継続雇用を目的として介助者の設置などを行う事業主を支援するものです。内容によって4種類の助成金があります。

対象事業主

障害者介助等助成金の対象となる事業主は、障害者を新規雇用するか継続雇用しており、障害特性に応じた適切な雇用管理を行うために必要な介助等の措置を行う事業主です。

1.職場介助者の配置または委嘱助成金

重度視覚障害者や事務的業務を行う重度四肢機能障害者のために職場介助者の配置や委嘱を行う際に利用できる助成金です。事業主等や事業主と同居する親族が介助者となる場合は支給対象になりません。

2.職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金

助成金1の期間終了後、継続して介助者を配置または委嘱する場合の助成金です。対象障害者は1に準じます。

3.手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金

聴覚障害者の雇用管理に必要な手話通訳・要約筆記担当者を委嘱する場合に利用できる助成金です。対象障害者は6級以上の聴覚障害者です。

助成対象となる手話通訳・要約筆記担当者とは、以下のような人のことです。

  1. ハローワークの手話協力員として委嘱されている者
  2. 聴覚障害者、音声機能障害者または言語機能障害者の関係団体や地方公共団体が行う手話講習修了者
  3. 要約筆記者養成講習を修了し、登録試験等に合格して地方公共団体等に要約筆記者として登録されている者
  4. 盲ろう者通訳・介助員養成研修の終了者等で、聴覚障害者に対する意思疎通支援について相当程度の能力と経験を有する者

4.障害者相談窓口担当者の配置助成金

障害者への合理的配慮を提供するために、相談などに応じる担当者を増配置したり外部の専門機関に委託したり、担当者が研修を受講したりする場合に利用できる助成金です。

新たに障害者相談窓口担当者を増配置する場合、専従か兼任かで助成額が異なります。また、担当者が研修を受講する場合は、受講費などが助成されます。専門機関に委託する場合は、委託経費の3分の2が助成されます。

障害者介助等助成金の種類と対象障害者、支給限度額のまとめ

【参考】
障害者介助等助成金丨JEED

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