【概要編】まずは理解しておきたい!分かりやすい改正障害者雇用促進法(前編)


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2018年4月1日から改正障害者雇用促進法が完全施行されました。

障害者の職業の安定を図ることを目的に、法定雇用率を定めて障害者雇用を義務化するとともに、差別の禁止や職場における合理的配慮の提供義務、紛争解決のための支援などを定めています。

本記事では、改正障害者雇用促進法で何がどう変わったのか、どのようなことを求められているのかを解説。前編では、事業主に対する障害者の雇用義務と納付金制度を中心に見ていきましょう。

改正障害者雇用促進法とは

「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下、障害者雇用促進法)改正の背景には、2014年に日本が批准した障害者権利条約や働き方改革があります。

改正障害者雇用促進法の主な特徴は3つです。

  1. 事業主に対して障害者雇用を義務づけ、法定雇用率を達成しなかった事業主から納付金を徴収する
  2. 雇用における障害者差別を禁止し、合理的配慮の提供を義務づける
  3. 雇用する障害者から差別や合理的配慮の提供などについて苦情の申し出があった場合、事業主の自主的解決が難しければ外部の調整制度を利用できる

事業主が守るべきルールや用語

改正障害者雇用促進法を理解するために、まずは「法定雇用率」とは何か、どのような企業、どのような障害者が法律の適用対象になっているのかを押さえておきましょう。

2018年4月から引き上げられ、今後も上がる「法定雇用率」

「法定雇用率」とは、事業主がどれだけ障害者を雇用する義務があるかを定めた数値です。大まかに言えば、週20時間以上働いている従業員の総数の中に障害者が占めるべき割合のことです。

法定雇用率は制定当時から少しずつ引き上げられ、2018年4月から民間企業の法定雇用率は2.2%になりました。2021年4月までに、さらに1%引き上げられて2.3%になります。

具体的な引き上げ時期は、厚生労働省の労働政策審議会で決定されます。

法定雇用率の適用対象となる障害者

法定雇用率の対象となっている障害者(対象障害者)は、身体障害者、知的障害者、精神障害者です。

改正前では精神障害者は対象外でしたが、改正後は精神障害者も含めることができるようになりました。いずれの障害者も、手帳または判定書を持っている必要があります。

法定雇用率の適用対象となる企業と毎年提出する書類

障害者雇用義務が発生するのは、45.5人以上の常用労働者を雇用している事業主です。「常用労働者」とは、週20時間以上働いている従業員のことで「常用雇用労働者」と言う場合もあります。

常用労働者は週の勤務時間によって大きく2つに分けられます。1つは、週30時間以上働いている労働者。もう1つは、週20時間以上30時間未満で働く労働者(短時間労働者)です。

週30時間以上働いている場合、原則として1人の労働者を「1」とカウントし、短時間労働者の場合は「0.5」でカウントします。それらを合計して求めた数が、「常用雇用労働者数」です。

常用雇用労働者数が45.5人以上の企業は、どのくらいの障害者を雇用しているのかを毎年ハローワークに報告しなければなりません。この報告書は「障害者雇用状況報告書」と呼ばれます。障害者を1人も雇用していなくても、報告書を提出する必要があります。

さらに、年度間の常用雇用労働者数が100人を超える月が5か月以上ある場合は、「障害者雇用納付金申告書」もハローワークに提出しなければなりません。

法定雇用率の算定式と除外率制度

具体的な法定雇用率の算定式は以下のようになっています。

ここで分母に登場する「除外率相当労働者数」とは、「除外率制度」によって算出される労働者数です。除外率制度は障害者の就業が一般に困難と考えられる業種で障害者の雇用義務を軽減するための制度で、たとえば建設業では20%、医療業では30%などと設定されています。

除外率制度は2004年に廃止されていますが、現在は経過措置として縮小した数値が設定されています。そして、最終的には分母から「除外率相当労働者数」の文字は消えることになっています。

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2019年障害者雇用率について|カウント方法と納付金制度

障害者雇用を促すための納付金制度

法定雇用率適用の対象となっている企業が法定雇用率を達成できなかった場合は「納付金」を払わなければならない、というのが「納付金制度」です。逆に、法定雇用率を達成した場合は調整金や報奨金を受け取れる可能性があります。

障害者雇用に関わる経済的負担の差を調整することを目的として納付金制度が設けられました。

達成したかどうかは、法定雇用率から求めた「法定雇用障害者数」(常用雇用労働者数×法定雇用率)以上の障害者を雇用しているかどうかで判断されます。

達成の場合|調整金が支給される

法定雇用率を達成した事業主は、超過1人あたり月額2万7000円の「障害者雇用調整金」を受け取れる可能性があります。もし在宅で仕事をする障害者に仕事を発注し報酬を支払った場合は、「在宅就業障害者特例調整金」も申請できます。

未達成の場合|納付金が徴収される

法定雇用率を達成しなかった事業主には「障害者雇用納付金」の納付義務が発生します。納付額は、不足1人あたり月額5万円が基本。

もし納付金の納入義務があるのに申告しなかったり内容が誤っていたりすると、納付金額に追徴金額が加算されます。それでも納付しない場合は督促状が届き、指定期限を過ぎても未納付なら延滞金も発生。また、指定期限内に完納しないと延滞処分になることもあります。

もし法定雇用率を達成できなかったとしても、ハローワークへの報告と申告は必ず行いましょう。

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障害者雇用納付金制度とは?仕組み・算出方法を徹底解説!

納付金制度に関わる申告・申請に必要な書類や作成方法は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)のウェブサイトで確認・ダウンロード可能です。

障害者雇用納付金丨JEED

障害者雇用に関わる報奨金と助成金

調整金や納付金の適用対象とならない企業の場合、障害者を一定数以上雇用すれば超過1人あたり月額2万1000円の報奨金を受け取れる可能性があります。在宅就業障害者に仕事を発注して報酬を支払った場合は「在宅就業障害者特例報奨金」にも申請できます。

報奨金の申請ができる事業主の条件は以下の2つです。

  • 常用雇用労働者数が100人以下となる月が年度間で8か月以上である
  • 「各月毎の算定基礎日における常用雇用労働者数×4%」の年度間合計数か「72人」のいずれか多い人数を超えて障害者を雇用している

また、障害者雇用を支援する助成金もあります。助成金は種類が多く条件もさまざまですので、最新情報は高齢・障害・求職者雇用支援機構のウェブサイトなどで確認しましょう。

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