障害者雇用の助成金は国からだけではない?地方自治体の奨励金・助成金まとめ【東京都編】


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国の助成金を受けたら確認したい地方自治体の奨励金・助成金(東京都)

障害者雇用の助成金を設定しているのは、国だけではありません。地方自治体によっては独自の奨励金・助成金を用意しています。

(関連記事)障害者を雇用する企業はチェックしておきたい国の助成金

(関連記事)中小企業に厚い雇用者側の助成金

国の助成金を受けた上に、地方自治体の奨励金・助成金を受けることができます。障害者を雇用するときは、必ず事業所がある地方自治体が奨励金・助成金を設定しているか確認しましょう。

今回は、東京都の奨励金・助成金を見ていきます。

国の助成金後に、障害者の雇用維持をサポート

東京都の障害者雇用の奨励金・助成金は2種類あります。どちらも国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)を受けていることが前提となっています。

国の助成金を受けて雇用した障害者が、継続して雇用されることを目的としています。ここでも大企業・中小企業が利用できる奨励金と、中小企業のみが利用できる助成金に分かれています。

障害者の雇用と処遇改善を目指す助成金「東京都障害者安定雇用奨励金」

東京都障害者安定雇用奨励金の対象は、障害者を正規雇用・無期雇用で採用した場合か、有期雇用を正規雇用・無期雇用に転換した場合に利用できます。注意が必要なのが、申請期日です。障害者を採用・転換した日の6か月後から2か月以内に東京都へ申請しなければなりません。

東京都障害者安定雇用奨励金の特徴は、奨励金を受ける障害者雇用の上限数がないことです。奨励金の金額は下記となっています。


*中小企業の分類は、(関連記事)中小企業に厚い雇用者側の助成金 を参照

東京都障害者安定雇用奨励金の受給条件は下記となっています。

雇用の場合

  1. 一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用として雇用
  2. 障害者に支払われる賃金が、雇用後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る
  3. 障害者に適用される次のうちいずれか2つ以上の制度を設置
  4. ・昇給制度

    ・賞与制度

    ・通院有給休暇または病気有給休暇制度

    ・テレワーク制度

    ・フレックスタイム制度(新設)

    ・通勤緩和制度(新設)

    ・時間単位での年次有給休暇制度(新設)

    ・永年勤続表彰制度(新設)

    ※新設の4制度については、平成31年1月1日以降の雇用から適用

  5. 雇用後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定
  6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)について東京労働局長の支給決定通知を受けている

転換の場合

  1. 有期雇用労働者を無期雇用(一週間の所定労働時間20時間以上)に転換
  2. 転換後の賃金が、転換前の賃金より5%以上昇給していること又は最低賃金を10%以上上回っていること、及び転換後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る
  3. 転換した労働者に適用される次のいずれか2つ以上の制度を設置
  4. ・昇給制度

    ・賞与制度

    ・テレワーク制度

    ・通院有給休暇または病気有給休暇制度

    ・フレックスタイム制度(新設)

    ・通勤緩和制度(新設)

    ・時間単位での年次有給休暇制度(新設)

    ・永年勤続表彰制度(新設)

    ※新設の4制度については、平成31年1月1日以降の雇用から適用

  5. 転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定
  6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)について東京労働局長の支給決定通知を受けている
  7. 転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約であって、転換日から6か月以上の期間継続して雇用

国の助成金の期間が満了した中小企業をサポートする「東京都中小企業障害者雇用支援助成金」

東京都中小企業障害者雇用支援助成金は中小企業を対象としています。国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成対象期間満了後に、引き続き障害者の賃金助成を受けられます。特徴は、短時間労働者の雇用でも利用できる点です。

*中小企業の分類は、(関連記事)中小企業に厚い雇用者側の助成金 を参照

申請期日は、国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成対象期間満了前または満了後4か月以内です。

東京都中小企業障害者雇用支援助成金の助成額は下記となっています。対象期間は最長3年で、6ヶ月ごとに支給されます。

対象期間は最長3年で、6ヶ月ごとに支給

※重度障害者等であっても、短時間労働者の場合は月額3万円となります。

東京都中小企業障害者雇用支援助成金の受給条件は下記となっています。

  1. 障害者を雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給を受け、助成対象期間が満了となった後も、引き続き雇用を継続する企業
  2. 中小企業(特例子会社を除く)
  3. 障害者が東京都内の事業所に勤務
  4. 障害者の雇用管理をより適正なものとするため、相談員の巡回訪問・相談を受ける
  5. 障害者が就労継続支援A型事業所の利用者でない
  6. 過去5年間に労働関係法令、障害者虐待防止法、その他重大な法令違反等がない

東京都の障害者雇用の奨励金・補助金のまとめ

東京都では国の助成金の後も雇用が継続するように、障害者の雇用条件が良くなるように奨励金・補助金を設定しています。

企業側も体制を整える必要がありますが、国の助成金に加えて奨励金・補助金を受けることができるので、チェックしてみると良いでしょう。

  • 申請できる期日が短いので注意が必要です。
  • 中小企業向けの助成金では短時間雇用でも利用できます。
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