【在宅ワーク】障害者に発注するメリットと方法は? 在宅就業支援団体の活用


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2020年以降、さまざまな企業でテレワークの導入が進みました。テレワークにはサテライトオフィスやコワーキングスペースを利用する働き方の他に、在宅ワークという働き方もあります。

在宅ワークは障害をもつ方にとってさまざまなメリットがある働き方。本シリーズでは、実際に在宅ワークを行う障害者や事業所の事例を紹介します。シリーズ第1回は、在宅ワークのメリットと、障害者と発注側である企業の橋渡し役を担う「在宅就業支援団体」についてです。

コロナ禍だけじゃない障害者の在宅ワーク

コロナ禍で導入が広まった在宅ワーク。障害者雇用の現場でも、在宅ワークが可能な障害特性や職種では導入を検討・実施した企業が見られます。

実際に在宅ワークを経験した方からは

「会社じゃなくても仕事ができることが分かった」
「会社で働くよりも能率が上がった」
「自己管理が大変、会社で働くほうがラクかも」
「皆に会えないのでさびしい」

など、さまざまな声が聞かれました。

コロナ禍が落ち着くと、在宅ワーク制度をやめて出社を基本とする体制に戻す企業もあるかもしれません。しかし、日本では障害者雇用促進の一環としてコロナ禍以前から障害者の在宅就業支援を行っており、新型コロナ感染症の拡大の有無を問わず在宅ワークの必要性や利点がアナウンスされています。

従来の働き方は「職場に行く」ことがセットでした。しかし、IT技術の発展によって自宅でも文書作成、プログラミングやWeb制作といったさまざまな業務がしやすい環境が整ってきています。情報共有やコミュニケーションもチャットやメールなどで簡単になりました。

もし「職場に行かない」ままでも仕事ができるなら、移動や人と会うことに困難を抱える人々、人間関係に悩みやすい人々も仕事をしやすくなります。

ワクチン接種が進み、新型コロナのリスクが以前より減少した今こそ、あらためて障害者の在宅ワークの利点について考えてみる必要があるのです。

どんなメリットがある? 障害者の在宅ワーク

障害者の在宅ワークは、企業の直接雇用や直接発注で業務を行うケースと、仲介する法人などを通して企業と在宅ワークの障害者が受発注を行うケースに大別されます。いずれの場合も、障害者にとってのメリット、企業にとってのメリットがあります。

障害者にとってのメリット

まず、障害をもつ方にとってのメリットは「仕事をしやすい環境で進められる」という点が大きいでしょう。それには、通勤にかかる心身の負担軽減や体調が悪い時に休みやすいといった点も含まれます。

<障害者にとっての在宅ワークのメリット>

  1. 通勤による心身の負担が大幅に軽減される
  2. 通勤ラッシュなどの人ごみを避けて勤務できる
  3. 遠隔地の企業の業務も請け負えるため選択肢が広がる
  4. 感覚過敏がある場合でも職場の騒音や突然始まる雑談などに悩まされることが少ない
  5. 自分の障害特性にあった作業環境を整えやすい
  6. 感染症流行時期に通勤中や職場での感染を避けられる
  7. 体調が悪いときは、すぐに休める
  8. 体調管理がしやすい

障害特性によっては、自宅ではなく福祉事業所(就労移行支援事業所、一部の就労継続支援(B型)事業所)で作業を行うことも可能です。厚生労働省が支援する障害者の在宅就業には、そうした事業所での作業も広い意味での在宅ワークに含まれます。

福祉事業所での在宅ワークは、自宅より設備が整っていることが多く、常に支援スタッフが近くにいるためさまざまな配慮を受けやすい点が特徴でしょう。実際、福祉事業所で業務を進めることで、能率や品質、安全性を確保できたという事例が多くあります。

企業にとってのメリット

企業にとってのメリットも障害者にとってのメリットと深い関係があると考えられるでしょう。

具体的には、通勤や職場環境を理由とする心身の負担を軽減できることで障害者の離職を防ぎやすいこと、職場に十分な設備がなくても障害者を雇用したり仕事を任せたりできることなどです。

<企業にとっての在宅ワーク発注のメリット>

  1. 事業所の所在地からの通勤圏内だけでなく、遠隔地の人材も募集できる
  2. オフィスコストを軽減できる(職場のバリアフリー化をしていなくても業務を任せられる等)
  3. 会議や職場での騒音が影響しないため、障害をもつ人にとって集中しやすい環境を維持しやすい
  4. それぞれの特性に合った働き方をしやすく、能率や生産性の向上につながる
  5. 通勤による体調の悪化や職場での人間関係を理由とする離職を減らせる
  6. 在宅ワークを行う障害者に発注・支払いを行うことで在宅就業障害者特例調整金・特例報奨金が支給される場合がある(事業所での障害者実雇用率が法定雇用率を下回る場合は、障害者雇用納付金が減額される)

職場で十分なバリアフリー化ができてない場合でも、障害者の自宅や福祉作業所で業務ができるため障害者雇用や障害者への業務の発注に大きな支障がありません。施設・設備を整備する余裕がない事業所でも障害者を雇用したり、障害者の就労を後押ししたりできるのが在宅ワークという選択肢なのです。

直接雇用でなくても在宅ワークを行う障害者に業務を発注して支払いを行えば、特例調整金・特例報奨金などを受け取ることも可能。詳しくは以下の関連記事で解説しています。

(関連記事)
障害者雇用納付金制度とは?仕組み・算出方法を徹底解説!
※なお、民間企業の法定雇用率は2021年3月1日から2.2%から2.3%に引き上げられました。

在宅で仕事をするメリットや実際に在宅ワークを可能としている企業の事例については、以下の記事でも詳しく取り上げています。どのような業務管理になるのか、具体的にどのような支援を行うのかといったイメージを持ちやすくなりますので、ぜひご覧ください。

(関連記事)
障害者が在宅で就労するには|職種と必要なスキル
【合理的配慮好事例・第11回】在宅勤務なら日本全国から障害者を募集できる【障害者雇用】

【参考】
障害者雇用納付金|JEED

在宅就業支援団体とは

このように、障害者の在宅ワークには多くのメリットがあります。しかし、契約や発注にかかる手間、業務管理における配慮や品質管理などで戸惑う企業や在宅ワーカーも多いでしょう。

ここで大きな助けになるのが、両者の間に立って受発注業務や業務管理、品質管理を担う在宅就業支援団体です。

在宅就業支援団体とは? その業務内容

在宅就業支援団体は、障害をもつ方の在宅ワークを支援する団体です。厚生労働省による在宅就業障害者支援制度の一環として厚生労働大臣による登録を受けた団体で、関東から九州に21団体あります(2021年度6月時点)。

在宅就業支援団体の業務内容は、障害者雇用促進法に基づき、障害者の多様な働き方の選択肢のひとつとして在宅就業に対する支援策を講じること。同時に、在宅就労支援団体は同団体を通して仕事を発注した企業に対して支給される在宅就業障害者特例調整金や在宅就業障害者特例報奨金を受け取るための書類を発行する業務なども行っています。

もっと具体的に見てみてみましょう。障害者雇用促進法で定められた在宅就業支援団体の業務内容は、第74条の3第4項第1号イ〜二にある次の4つが中心です。

<在宅就業支援団体の実施業務>

  1. 在宅就業障害者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供する
  2. 在宅就業障害者に対して、その業務を適切に行うために必要な知識及び技能を修得するための職業講習又は情報提供を行う
  3. 在宅就業障害者に対して、その業務を適切に行うために必要な助言その他の援助を行う
  4. 雇用による就業を希望する在宅就業障害者に対して、必要な助言その他の援助を行う

ここで「在宅就業障害者に係る業務」として規定されているのが、発注元である企業に対して「発注証明書」を発行したり情報公開を行ったりするなどの業務です。

<実施業務以外の在宅就業障害者に係る業務>

  1. 発注証明書の事業主への交付
  2. 財務諸表等の保存
  3. 情報公開請求への対応
  4. 定期報告
  5. 実施業務の実施に伴う事務(総務、経理、人事、事業主や在宅就業障害者との連絡調整等)など

以上を大まかに図にまとめると、下図のようになります。

【参考】
在宅就業支援団体関係業務取扱要領|厚生労働省 (pp.1-4)

在宅就業支援団体の登録要件

在宅就業支援団体として登録を受けるには、所定の条件を満たさなければなりません。言い換えれば、在宅就業障害者と発注元である企業に対して適切な対応ができる能力や設備を備えていることが厚生労働大臣によって認められたのが、在宅就労支援団体です。

発注元となる企業側でも在宅就労支援団体の登録要件を知っておけば、どのような手続きや支援が行われるのかイメージしやすくなるでしょう。

登録要件は、障害者雇用促進法第74条の3第4項第1号〜第4号に定められています。これらの要件すべてに適合している法人が在宅就労支援団体として申請した場合、厚生労働大臣は登録しなければならないという決まりになっています。

<在宅就業支援団体の登録要件>

  • 常時10人以上の在宅就業者に対して、次に掲げる業務のすべてを継続的に実施している(第74条の3第4項第1号)
    1. 在宅就業障害者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供する
    2. 在宅就業障害者に対して、その業務を適切に行うために必要な知識及び技能を修得するための職業講習又は情報提供を行う
    3. 在宅就業障害者に対して、その業務を適切に行うために必要な助言その他の援助を行う
    4. 雇用による就業を希望する在宅就業障害者に対して、必要な助言その他の援助を行う
  • 従事経験者が実施業務を実施し、その人数が2人以上である(第74条の3第4項第2号)
    1. 従事経験者とは・・・本人支援業務、発注企業向け業務を遂行するために、「実施業務の対象である障害者に係る障害に関する知識を有する」「実施業務の対象である障害者の援助を行う業務に1年以上従事した経験を有する」「在宅就業障害者に対して提供する就業の機会に係る業務の内容に関する知識を有する」者。
    2. 従事経験者の具体例・・・企業、福祉施設において営業(受注)、購買、納期管理、経理等の業務に従事した経験を有する者
  • 従事経験者2人以上のほか、専任の管理者(従事経験者である者に限る)が置かれている(第74条の3第4項第3号)
    1. 専任の管理者とは・・・在宅就業支援団体の事業所に常勤し、在宅就業障害者等の依頼に常に対応できる状態で実施業務を適正に行うための業務に従事している者
  • 実施業務を行うために必要な施設及び設備を有する(第74条の3第4項第4号)
    1. 具体的には・・・実施業務を行うのに必要な事務所、在宅就業者との連絡を行うための通信施設等、当該在宅就業支援団体の取り扱う物品製造等の業務に必要な施設及び設備
    2. 有するとは・・・所有だけでなく賃貸、リース等でも可だが、常時利用できる状態であること

 

申請した法人が在宅就業支援団体として厚生労働大臣から登録を受けた場合、当該団体には固有の登録番号が与えられます。在宅就業支援団体に問い合わせる際は、公式サイトや厚生労働省の公式ページなどで登録番号を確認しておくと安心でしょう。

登録の有効期限は3年で、登録を更新する場合には所定の手続きが必要です。

【参考】
在宅就業支援団体関係業務取扱要領|厚生労働省 (pp.13-17)

在宅就業支援団体を通した発注イメージ

では、在宅就業支援団体を通して障害者に在宅ワークを発注する流れを簡単に見ていきましょう。

まずは、厚生労働省の公式ページから発注したい業務の取り扱いがある在宅就業支援団体を探します。発注したい業務分野に適した支援団体が見つかったら、その公式サイト等から発注の問合せ・相談をしましょう。

次に発注予定の業務内容に応じて、当該団体で実際に受注可能かどうかを検討し、金額や納期の見積もりなどが行われます。団体によっては、工程の分解や作業にかかる時間を計測するため一定の試行期間を設ける場合もありますので、ご協力ください。

契約が成立し本発注となったら、納品までの業務管理と品質管理は原則として支援団体が行ってくれます。スムーズな業務遂行や品質管理のために資材やノウハウの提供を求められることもあります。

納品後は発注元企業であらためて検品等を実施。報酬の支払いは支援団体へ行います。その報酬から在宅就業支援団体が必要経費を差し引き、各在宅ワーカーへの支払が行われる仕組みです。

細かい発注手順や流れは各団体で異なる場合がありますので、事前に各団体の公式ページやお問合せなどで納品・支払等の流れをご確認いただくのがおすすめです。

在宅就業支援団体一覧はJEED公式ページで

最新の在宅就業支援団体一覧は、厚生労働省の公式ページやJEED(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)の公式ページで閲覧できます。各団体公式サイトへのリンクや実施業務が記載されていますので、この一覧表からいくつかの団体に絞り込んで検討するとよいでしょう。

発注したい業務の取り扱いが見られない場合でも、内容によっては受注可能な場合もあります。もし「ぴったりの支援団体が見つからない」という場合は、ぜひ近い職域を扱う在宅就業支援団体にご相談ください。

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