障害者差別解消法ー鉄道やバスの利用時などを題材に


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みなさん、こんにちは。

先日、障害者差別解消法を題材とした記事を掲載いたしました。

今回はその続きで、障害者差別解消法で規定される「不当な差別的取扱い」や「合理的な配慮」について、我々の身近である国土交通省管轄のガイドラインを見ていくことにしましょう。

宅地建物取引業者(不動産業者)について

以下のような行為は、不当な差別的取扱いに当たります。

  • 物件一覧表に「障害者不可」と記載する。

  • 物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を行う。

  • 宅地建物取引業者が、障害者に対して、「当社は障害者向け物件は取り扱っていない」として話も聞かずに門前払いする。

  • 宅地建物取引業者が、賃貸物件への入居を希望する障害者に対して、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。))があることを理由に、賃貸人や家賃債務保証会社への交渉等、必要な調整を行うことなく仲介を断る。

  • 宅地建物取引業者が、障害者に対して、「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に、仲介を断る。

  • 宅地建物取引業者が、一人暮らしを希望する障害者に対して、一方的に一人暮らしは無理であると判断して、仲介を断る。

  • 宅地建物取引業者が、車いすで物件の内覧を希望する障害者に対して、車いすでの入室が可能かどうか等、賃貸人との調整を行わずに内覧を断る。

  • 宅地建物取引業者が、障害者に対し、障害を理由とした誓約書の提出を求める。

以下のような合理的配慮をするべきとされます。

  • 障害者が物件を探す際に、最寄り駅から物件までの道のりを一緒に歩い て確認したり、1軒ずつ中の様子を手を添えて丁寧に案内する。

  • 車いすを使用する障害者が住宅を購入する際、住宅購入者の費用負担で間取りや引き戸の工夫、手すりの設置、バス・トイレの間口や広さ変更、車いす用洗面台への交換等を行う場合、必要な調整を行う。

  • 障害者の求めに応じて、バリアフリー物件等、障害者が不便と感じている部分に対応している物件があるかどうかを確認する。

  • 障害者の状態に応じて、ゆっくり話す、手書き文字(手のひらに指で文字を書いて伝える方法)、筆談を行う、分かりやすい表現に置き換える等、相手に合わせた方法での会話を行う。

  • 種々の手続きにおいて、障害者の求めに応じて、文章を読み上げたり、書類の作成時に書きやすいように手を添える。

鉄道

以下のような行為は、不当な差別的取扱いに当たります。

  • 障害があることのみをもって、乗車を拒否する。

  • 障害があることのみをもって、乗車できる場所や時間帯を制限し、又は障害者でない者に対して付さない条件をつける。

  • 身体障害者補助犬法に基づく盲導犬、聴導犬、介助犬の帯同を理由として乗車を拒否する。

以下のような合理的配慮をするべきとされます。

  • 窓口等で障害のある方の障害の特性に応じたコミュニケーション手段 (筆談、読み上げなど)で対応する。

路線バス

以下のような行為は、不当な差別的取扱いに当たります。

  • 障害があることのみをもって、乗車を拒否する。

  • 運転者が、乗車スペースがあると認識していたにもかかわらず、介助者や他の乗客への協力を依頼することなく車いす使用者だけ乗車を拒否する。

  • 車いす使用者に対し、混雑する時間のバス利用を避けてほしいと言う。

  • 身体障害者補助犬法に基づく盲導犬、聴導犬、介助犬の帯同を理由として乗車を拒否する。

以下のような合理的配慮をするべきとされます。

  • コミュニケーションボードや筆談により対応を行う。

  • 定期的にバスを利用する車いす使用者の利用時間に合わせ、路線を指定してバリアフリー対応の車両を配車する。

  • 車いす使用者がバスに乗車する際、車内の利用者へ車いすスペースを空けてもらうよう車内案内により協力をお願いする。

  • 運賃支払いの手助けを必要とする障害者については、障害の特性に応じた配慮をする。

タクシー

以下のような行為は、不当な差別的取扱いに当たります。

  •  車いす使用者、白杖使用者等外見上障害者と認識して止まることなく、乗車を拒否する。又は障害者と認識した時点で、乗車を拒否する。

  • 身体障害者補助犬法に基づく盲導犬、聴導犬、介助犬の帯同を理由として乗車を拒否する。

  • 障害者割引に対して、割引タクシー券の利用や領収書の発行を拒否する。

以下のような合理的配慮をするべきとされます。

  • 障害者のタクシーへの乗降時の補助、車いす等の大きな荷物のトランクへの収納の手助け等を行う。

  • 自身でシートベルトを装着することができない障害者の方の場合、乗車時にシートベルトの装着と装着確認をタクシードライバーが行う。

  • メモ等筆談により対応を行う。

まとめ

鉄道やバスなどで悲しい思いをされたことがある方は少なからずいらっしゃるはずです。

事業者はともかく、実際に現場で働く方がこのようなガイドラインを知らないことがあるようです。

せっかくのガイドラインが意味のないものにならないように、周知されていくことを祈っています。

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資格試験予備校での講師・教材制作、IT企業での管理部門を経て、就労移行支援事業所「ルミノーゾ町田」施設長。採用を経験していることから、採用者に刺さる履歴書や面接の指導を得意とする。また、集合研修の講師等を現在も行っており、分かりやすい・実戦的な指導を得意とする。

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