【障害福祉サービス等の報酬改定】計画相談支援の主な改定内容とポイント【令和6年度】


本ページはプロモーションが含まれています

2024年4月から適用される障害福祉サービス等の報酬改定内容が、厚生労働省から発表されました。計画相談支援では、基本報酬の引き上げや加算の拡充が多く実施されますが、他の障害福祉サービスと同様、基本報酬に適用される減算制度も設けられています。業務効率化や人材確保施策では、テレビ電話等の活用と、常勤専従の社会福祉士や精神保健福祉士を「相談支援員」にできることなどが大きな変化。改定内容の詳細をお伝えします。

計画相談支援の報酬改定の全体像

計画相談支援の報酬改定では、全体として支援の質を目的とする報酬の引き上げと人材確保に向けた制度の見直しが行われました。

主な見直しの内容は、

  • 基本報酬の引き上げ
  • 各種加算の拡充
  • 「相談支援員」の配置
  • 加算要件への一部オンライン面接の追加

などです。

基本報酬の引き上げでは、機能強化型もそれ以外の計画相談事業所も、全体的に報酬が引き上げられています。

報酬引き上げに伴って算定要件に以下の2点が追加されました。

  • 協議会への定期的な参画
  • 基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組への参画

加算の拡充は、多方面に及びます。

例えば、複数事業所が協働する機能強化型報酬の対象、および地域体制強化協働支援加算(支援困難事例等の課題の協議会への報告)の対象に、「地域生活支援拠点等にかかる関係機関との連携体制を確保し、協議会に定期的に参画する事業所」を追加。

主任相談支援専門員加算」には、新しい区分「主任相談支援専門員加算(Ⅰ)」(300単位/月)を追加し、中核的な役割を担う相談支援事業所に対して加算することとしました。従来の加算は、名称が「主任相談支援専門員加算(Ⅱ)」となります。

医療機関等との連携強化を目的とした加算の拡充でいえば、「医療・保育・教育機関等連携加算」の面談・会議では、現行の100単位から倍増し、200単位〜300単位を加算。同時に、「通院同行」と「情報提供」の新しい2区分を設け、それぞれ300単位/回、150単位/月が加算されることなどがあります。

さらに、計画相談支援に従事する人材確保やICT活用による効率化を目的とした見直しにおいて、機能強化型事業所で常勤専従の社会福祉士や精神保健福祉士を「相談支援員」として配置できるようになるほか、居宅訪問が要件となる加算について、一部オンラインでの面接も認められることとなりました。

見直しの内容とポイント

報酬体系や制度などの見直し内容について、詳しく見ていきましょう。

基本報酬・算定要件の見直しと経過措置

まず計画相談支援の基本報酬では、「サービス利用支援費(Ⅱ)」と「継続サービス利用支援費(Ⅱ)」以外で、48単位〜150単位ほど単位数の引き上げが行われます。

特に引き上げ幅が大きい「機能強化型サービス利用支援費」のⅠ〜Ⅲ、「機能強化型継続サービス利用支援費」のⅠ〜Ⅲについては新しい算定要件も追加されました。

その要件とは、

  • 協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携の緊密化に向けた必要な取組の実施
  • 基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制強化の取組への参画

という2点です。

複数事業所の協働によって機能強化型(継続)サービス利用支援費を算定している場合も、現在の要件に加えて、

  • 地域生活支援拠点等にかかる関係機関との連携体制の確保
  • 協議会への定期的な参画

という2点を満たす場合も、算定対象とすることが明記されました。

これらの要件の見直しに伴い、以下のとおり、いくつかの経過措置があります。

【機能強化型(継続)サービス利用支援費Ⅰ〜Ⅲの算定要件に関する経過措置】

協議会への定期的な参画と関係機関等の連携の緊密化
  • 改正前に機能強化型サービス利用支援費を算定していた事業所の場合、2025年3月31日までは、要件を満たしているものと見なす
基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制強化の取組への参画
  • 市町村が基幹相談支援センターを設置していない場合、2027年3月31日までは、市町村長が認める指定特定相談支援事業所等が行う地域の相談支援体制強化の取組に参加することで要件を満たしているものと見なす
  • 改正前に機能強化型サービス利用支援費を算定していた事業所の場合、2025年3月31日までは、要件を満たしているものと見なす
(複数事業所が協働で体制を確保する場合の)地域生活支援拠点等にかかる関係機関との連携体制の確保と協議会への体的的な参画
  • 市町村が地域生活支援拠点等を整備していない場合、2027年3月31日までは、緊急の事態等への対処および地域における生活に移行するための活動に関する取組に協力することで、要件を満たしているものと見なす

 また、人員配置に関して、特別地域加算の対象地域における例外も設けられました。

従業者の確保が著しく困難な地域の指定特定相談支援事業所の場合、都道府県と連携した上で市町村が認めれば、「常勤の相談支援専門員のうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了している」という要件の代わりに、他の相談支援事業所に配置されている主任相談支援専門員等による一定の指導・助言が行われる体制の確保をすれば、要件を満たすものとして取り扱われます。

質の高い相談支援の提供に向けた加算制度の見直し

質の高い相談を提供するために各種加算制度の見直しも行われました。全体としては、既存の加算に新しい区分を創設して従来より大きな報酬を設定するとともに、これまでの報酬を引き下げるパターンや従来の区分のまま単位数を引き上げるパターンが多く見られます。

例えば、「主任相談支援専門員配置加算」では、従来の区分は(Ⅱ)とされ、新たに区分(Ⅰ)が加わります。それぞれの報酬と主な算定要件は、次の通りです。

【主任相談支援専門員配置加算】※見直し後

新設区分 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ) 300単位/月
  • 地域の相談支援の中核的な役割を担う指定特定相談支援事業所
  • 主任相談支援専門員が地域の相談支援事業所の従事者に対して、指導・助言を実施
主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ) 100単位/月
  • 主任相談支援専門員を配置
  • 当該主任相談支援専門員が、同じ事業所の従事者に対して資質向上のための研修を実施

「地域体制強化共同支援加算」は、2,000単位/月という報酬に変更はないものの、算定要件が見直されています。従来の規定に加えて、「地域生活支援拠点等にかかる関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画している」場合も算定対象とされました。

これには、市町村が地域生活支援拠点等を整備していない地域を対象とする経過措置があります。2027年3月31日までは、「緊急の事態等への対処及び地域における生活に移行するための活動に関する取組に協力すること」で要件を満たすと見なされます。

今回の改定では、医療等との連携強化に向けた見直しも行われました。

「医療・保育・教育機関等連携加算」について、これまでは福祉サービス等提供機関の職員と面談を行って指定サービス利用支援を行った場合に100単位/月が加算されるものでしたが、モニタリングや通院の同行、関係機関等からの求めに応じて情報提供を行う場合も加算対象となります。

【医療・保育・教育機関等連携加算】※見直し後

医療・保育・教育機関等連携加算①—Ⅱ 300単位/月
  • 福祉サービス等提供機関の職員等と面談または会議を行う
  • 利用者に関する必要な情報提供を受け、指定継続サービス利用支援を行う
医療・保育・教育機関等連携加算①—Ⅰ 200単位/月
  • 福祉サービス等提供機関の職員等と面談または会議を行う
  • 利用者に関する必要な情報提供を受け、指定サービス利用支援を行う
医療・保育・教育機関等連携加算② 300単位/月
  • 利用者の通院にあたって病院等を訪問する
  • 当該病院等の職員に対して、利用者の心身状況や生活環境等の必要な情報提供を行う
医療・保育・教育機関等連携加算③ 150単位/月
  • 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、その利用者に関する必要な情報提供を行う

「集中支援加算」(月300単位/月)も、従来の区分に加えて通院への同行や、関係機関からの求めに応じた情報提供を行った場合に適用される区分が新設されました。情報提供のみを行う場合は150単位/月、面接や通院への同行などは300単位/月。テレビ電話装置等を活用したオンライン面接も条件付きで算定対象となります。

「入院時情報連携加算」では、既存の区分(Ⅰ)(Ⅱ)の両方で報酬が引き上げられ、(Ⅰ)は300単位/月、(Ⅱ)は150単位/月となりました。

「退院・退所加算」については、改訂後は300単位/月となり、現在から100単位引き上げられました。

「居宅介護支援事業所等連携加算」「保育・教育等移行支援加算」は、区分①②の単位数は現行のまま300単位/月である一方で、③の情報提供は50単位引き上げられて150単位/月となります。

そして、高い専門性が求められる者の支援体制に関する加算の見直しとして、「要医療児者支援体制加算」「行動障害支援体制加算」「精神障害者支援体制加算」の見直しも行われました。いずれも新しい区分として従来より報酬が大きい(Ⅰ)が加わり、現行の内容は(Ⅱ)とされて単位数が引き下げられています。

【その他 高い専門性に関わる加算制度】※見直し後

加算制度 (Ⅰ)※ 新設 (Ⅱ)
要医療児者支援体制加算 60単位/月

医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を配置、公表している。

当該相談支援専門員が医療的ケア児者に対して現に指定計画相談支援を行っている。

30単位/月

医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を配置、公表している。

行動障害支援体制加算 60単位/月

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を配置、公表している。

当該相談支援専門が強度行動障害児者*1に対して、現に指定計画相談支援を行っている。

30単位/月

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を配置、公表している。

精神障害者支援体制加算 60単位/月

地域生活支援事業による精神障害者の障害特性およびこれに応じた支援技法等に関する研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置、公表している。

利用者が通院する病院等における看護師*2または精神保健福祉士と連携する体制が構築されている。

当該相談支援専門員が精神障害者に対して現に指定計画相談支援を行っている。

30単位/月

地域生活支援事業による精神障害者の障害特性およびこれに応じた支援技法等に関する研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置、公表している。

*1 (行動障害支援体制加算)対象となる強度行動障害児者とは、障害支援区分3かつ行動関連項目等の合計点数が10点以上である者。

*2 (精神障害者支援体制加算)対象となる看護師とは、精神障害者の支援に関する一定の研修を修了した者。

 

なお、医療との連携強化にあたって、支給決定のために市町村に提出された医師意見書を、相談支援事業所もサービス等利用計画案の作成に活用できます。

モニタリング期間の設定は市町村ごとの対象者の状況に合わせて柔軟に設定することが推奨されるとともに、地域移行に向けた意思決定支援を推進したり、以下のケースにおいては標準より短い期間で設定したりすることが望ましいとされました。

【モニタリング期間を標準より短く設定することが望ましいケース】

  • 障害者支援施設またはグループホームの利用者で、地域移行や一人暮らしにかかる医師が明確化する前の段階にあって、居住の場の選択に関してていねいな意思決定支援を行う必要がある場合
  • 重度障害がある等の理由で、意思決定支援のために頻回な関わりが必要である場合
  • 進学や就労をはじめとしたライフステージの移行期にある障害児者の場合
  • 複数の事業所を利用する等により、発達支援や家族支援にかかる連絡調整等が頻回に必要な障害児の場合

市町村ごとのセルフプラン率やモニタリング期間の設定状況については国が公表していくこととなっています。

人材確保とICT活用、離島・過疎地などでの支援

計画相談支援における人材確保についても、新たな規定が設けられています。特に重要なものが、機能強化型の基本報酬を算定している指定特定相談支援事業所における人材確保です。

具体的には、主任相談支援専門員の指導・助言を受ける体制が確保されていることを前提として、常勤専従の社会福祉士または精神保健福祉士が、「相談支援員」となって業務を行えるようになります。担当できる業務は、サービス等利用計画の原案作成と、モニタリング業務です。

加えて、相談支援専門員についても、自治体の障害福祉計画において先を見据えた計画的な要請を促すとしました。

業務効率化に向けては、ICTの活用が進められます。これまで言及してきたとおり、テレビ電話装置等を活用したオンライン面接が加算対象となる点が最も大きな変更点です。初回加算、集中支援加算、居宅介護事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算において、月1回は対面による訪問を行えば、当月のそれ以外の面接をオンラインで行うことができます。

離島や過疎地においても、「特別地域加算対象区域におけるテレビ電話装置等の活用」「遠隔地訪問加算」が新設されました。

【ICT活用にかかる新設制度の概要】

特別地域加算対象区域におけるテレビ電話装置等の活用
指定(継続)サービス利用支援について、相談支援専門員は、以下の要件を満たせばテレビ電話装置等を活用して、利用者に対するアセスメントやモニタリングのための面接を行うことができる

  • 当該アセスメントまたはモニタリングにかかる利用者が、特別地域加算の対象地域に居住ししている
  • 指定特定相談支援事業所と当該利用者の居宅等との間に、一定の距離がある
  • 当該面接を行う日の属する月の前月または前々月に、当該利用者の居宅等を訪問してアセスメントやモニタリングにかかる面接を行った
遠隔地訪問加算
特別地域加算の対象区域に所在し、かつ指定特定相談支援事業所との間に一定の距離がある利用者の居宅等・病院等・その他機関を訪問し、以下の加算を算定する場合に、その加算の算定回数に応じて加算できる

  • 【初回加算】契約日から3月を経過する日以降に、月2回以上、利用者の居宅等を訪問して面接した場合
  • 【入院時情報連携加算】病院等への訪問による情報提供を行った場合
  • 【退院・退所加算】
  • 【居宅介護事業所等連携加算】利用者の居宅等への訪問により面接する場合
  • 【保育・教育等移行支援加算】利用者の居宅等への訪問により面接する場合
  • 【医療・保育教育機関等連携加算】福祉サービス等提供機関への訪問により情報提供を受ける場合や、利用者の通院に同行して情報提供する場合
  • 【集中支援加算】利用者の居宅等への訪問により面接する場合や、利用者の通院への同行を行う場合

計画相談支援の主な報酬算定構造

では、以上の改定内容を反映した報酬算定構造を確認していきましょう。

基本報酬

基本報酬では、全体的に単位数が引き上げられました。

【サービス利用支援費の改定内容】

  見直し前 見直し後
機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) 1,864単位/月 2,014単位/月
機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) 1,764単位/月 1,914単位/月
機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) 1,672単位/月 1,822単位/月
機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) 1,622単位/月 1,672単位/月
サービス利用支援費(Ⅰ) 1,522単位/月 1,572単位/月
サービス利用支援費(Ⅱ) 732単位/月 732単位/月

 

【継続サービス利用支援費の改定内容】

  見直し前 見直し後
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 1,613単位/月 1,761単位/月
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) 1,513単位/月 1,661単位/月
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) 1,410単位/月 1,558単位/月
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) 1,360単位/月 1,408単位/月
継続サービス利用支援費(Ⅰ) 1,260単位/月 1,308単位/月
継続サービス利用支援費(Ⅱ) 606単位/月 606単位/月

計画相談支援における減算制度

基本報酬に対しては、一定の要件に該当すると減算が適用されます。特に「虐待防止措置未実施減算」「業務継続計画未策定減算」「情報公表未報告減算」は新設の減算制度であり、基本報酬の1%〜5%が減算されます。

【計画相談支援における減算】

  機能強化型Ⅰ〜Ⅳ

サービス利用支援Ⅰ

機能強化型継続Ⅰ〜Ⅳ

継続サービス利用支援Ⅰ

居宅介護支援費

重複減算Ⅰ

-582単位/月 -633単位/月
居宅介護支援費

重複減算Ⅱ

-894単位/月 -945単位/月
介護予防支援費

重複減算

-20単位/月
虐待防止措置

未実施減算

×99/100 ×99/100
業務継続計画

未策定減算

×99/100

2025年4月から適用

×99/100

2025年4月から適用

情報公表

未報告減算

×95/100 ×95/100

サービス利用支援費(Ⅱ)では、居宅介護支援費重複減算Ⅱは-54単位/月

継続サービス利用支援費(Ⅱ)では、居宅介護支援費重複減算Ⅱは-243単位/月

サービス利用支援費(Ⅱ)、継続サービス利用支援費(Ⅱ)も、虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算、情報公表未報告減算の対象

「虐待防止措置未実施減算」は、2022年度から義務化された障害者虐待防止措置の実施を求めるものです。

定期的な虐待防止委員会(身体拘束適正化委員会を含む)の開催や、従業者への結果の共有、従業者を対象とする虐待防止のための定期的な研修実施などが要件。虐待防止委員会においては、外部の第三者や専門家を活用すること、管理者や虐待防止責任者が都道府県による虐待防止研修を受講することが推奨されています。

「業務継続計画未策定減算」では、感染症の流行や災害が発生した場合にも障害福祉サービス等を継続できる体制構築に向けた計画の作成を求めています。

具体的には、非常時における継続的なサービス提供や早期の業務再開に向けた計画の作成、および当該業務継続計画に基づく必要な措置の実施が要件です。ただし、計画相談支援の場合は「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないため、2025年3月31日までは減算が適用されません。

「情報公表未報告減算」は、障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表を求める減算です。指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新申請にあたって、情報公表に関する報告が行われているか否かが都道府県知事等によって確認され、報告がされていない場合に減算されます。

計画相談支援における加算制度

計画相談支援における加算制度は全体として拡充されており、遠隔地などの居宅や病院等を訪問した際にも、さらなる加算があります。

【計画相談支援における加算】

特別地域加算 +15/100
地域生活支援拠点等機能強化加算 500単位/月

【対象】

機能強化型サービス利用支援費Ⅰ〜Ⅱ

機能強化型継続サービス利用支援費Ⅰ〜Ⅱ

利用者負担上限額管理加算(上限月1回) 150単位/回
初回加算 300単位/月

遠隔地訪問加算 +300単位

主任相談支援専門員配置加算 (Ⅰ)300単位/月

(Ⅱ)100単位/月

入院時情報連携加算 (Ⅰ)300単位/月

(Ⅱ)150単位/月

遠隔地訪問加算 +300単位

退院・退所加算(上限3回) 300単位/回

遠隔地訪問加算 +300単位

居宅介護支援事業所等

連携加算(上限あり)

情報提供以外 300単位/回

情報提供 150単位/月

遠隔地訪問加算 +300単位

医療・保育・教育機関等連携加算(上限あり) 面談(計画作成月) 200単位/月

面談(モニタリング月) 300単位/月

通院同行 300単位/回

情報提供 150単位/回

遠隔地訪問加算 +300単位

集中支援加算(上限あり) 訪問・会議開催・会議参加 300単位/月

通院同行 300単位/回

情報提供 150単位/回

遠隔地訪問加算 +300単位

サービス担当者会議実施加算 100単位/月
サービス提供時モニタリング加算 100単位/月
行動障害支援体制加算 (Ⅰ)60単位/月

(Ⅱ)30単位/月

要医療児者支援体制加算 (Ⅰ)60単位/月

(Ⅱ)30単位/月

精神障害者支援体制加算 (Ⅰ)60単位/月

(Ⅱ)30単位/月

高次脳機能障害者支援体制加算 (Ⅰ)60単位/月

(Ⅱ)30単位/月

ピアサポート体制加算 100単位/月
地域生活支援拠点等相談強化加算(上限月4回) 700単位/回
地域体制強化共同支援加算(上限月1回) 2,000単位/回

ただし、各加算制度は併給不可や細かい上限規定が設けられたものもあります。詳しくは、厚生労働省の公式ページでご確認ください。

最新情報は厚生労働省公式ページで確認を

以上のように、計画相談支援においては多くの項目で見直しが行われ、他の障害福祉サービスでも適用される各種減算制度も設けられました。

遠隔地や過疎地などに居住する利用者に対するテレビ電話などを活用したサービス提供、人材確保の一助として機能強化型の事業所に「相談支援員」を配置できることなども大きな変化でしょう。

より具体的な全体像は、2024年3月に発表される告示や通知等をご確認ください。

就労選択支援に関する最新情報や詳しい報酬算定構造は、以下の厚生労働省の公式ページでも確認可能です。

また、計画相談支援と連携して提供される就労選択支援(新設)の目的や方向性は、以下の記事で解説しています。

(関連記事)

【相談支援・就労選択支援】どうなる?令和6年度報酬改定の方向性と新設される仕組み

障がい者雇用に関する最新ニュース しごとマガジンのダイジェスト 障がいと仕事に関する最新ニュースを読もう! メルマガに登録する 就職を目指す障がいのある方の就労サポート!就労以降支援事業所全国検索
就職、職場定着に真に役立つ情報をわかりやすく解説。
あなたの就労に活用ください。
TOP