障害者の雇用保険は?加入条件・失業給付の金額・受給期間と手続き


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障害状態の悪化などで離職したときの強い味方に、雇用保険の失業給付があります。障害者は「就職困難者」に分類され、一般離職者よりも受給期間などで優遇されます。雇用保険の加入条件・保険料率や離職後の失業給付の金額・給付制限・受給期間などを解説します。

雇用保険とは?障害者と関わりの深い「特定理由離職者」「就職困難者」

特定理由離職者・就職困難者のまとめ図。詳しくは、以下本文。

はじめに、雇用保険の基本と、障害者の離職と関わりの深い「特定理由離職者」および「就職困難者」という用語について見ていきましょう。

雇用保険とは?

雇用保険とは、被保険者である労働者が離職した際に基本手当(失業給付)などを受け取れる公的な保険制度です。労働者が安定して生活・仕事ができるようにするために設けられました。

最も有名な給付金は失業給付ですが、再就職することで支給される手当、就職に向けた様々な教育訓練、育児休業等の給付、雇用関連の助成金の支給なども、雇用保険によって行われています。

雇用保険料は、基本的に労働者と事業主で折半して支払う規定です。ただし、助成金などの「雇用保険二事業」に関わる保険料については、事業主のみが負担します。

障害者と「特定理由離職者」「就職困難者」

雇用保険における障害者の失業給付で重要な言葉が2つあります。「特定理由離職者」と「就職困難者」です。ハローワークから認定を受けることで、失業給付の受給資格や受給期間について優遇を受けることができます。

特定理由離職者には、有期契約の期間が満了して雇い止めになった人や、「正当な理由のある自己都合」により離職した人が該当します。このうち、障害者と直接関係のあるものが、体力の不足や心身の障害、疾病、負傷、視力や聴力、触覚の減退などで仕事を続けられなくなったことで離職するケースでしょう。特定理由離職者として認定を受けるには、医師の診断書などが必要です。

ほかのケースもあわせると、以下のような理由で離職した人が、特定離痛離職者に認定される可能性があります。

【特定理由離職者とは】

分類 離職理由・条件
有期契約の期間が満了し、雇い止めになった離職者
  • 労働者が更新を希望したにもかかわらず、事業主側と更新の合意ができず離職となった
「正当な理由のある自己都合」による離職者
  • 以下の理由で離職した
    • 体力の不足
    • 心身の障害、疾病、負傷
    • 視力や聴力、触覚の減退
  • 妊娠、出産、育児等で離職して、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた
  • 父/母の死亡、疾病、負傷などにより、父/母を扶養するために離職を余儀なくされた
  • 労働者本人による介護を常時必要とする親族の疾病、負傷などのために離職を余儀なくされた
  • 配偶者/扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難になり、離職した
  • 次の理由で通勤不可能/通勤困難となり、離職した
    • 結婚に伴い住所を変更した
    • 育児に伴う保育所などの利用、親族等への保育の依頼のため
    • 事業所が通勤困難な場所へ移転した
    • 自己の意思に反する居住地の移転を余儀なくされた
    • 鉄道・バスなどの運輸機関の廃止/運行時間の変更等があった
    • 事業主の命令による転勤/出向による別居を回避するため
    • 配偶者の事業主の命令による転勤/出向や配偶者の再就職による別居を回避するため
  • その他、企業側の人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者など

 

他方、就職困難者として認定される離職者は、以下の人です。

 

就職困難者とは
  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 刑法等の規定により保護観察に付された人
  • 社会的事情により就職が著しく阻害されている人

 

障害者として就職困難者の認定を受けるには、障害者手帳や診断書などが必要です。

特定理由離職者や就職困難者を対象とする具体的な優遇措置については、後の項目で詳しくご紹介します。

失業給付の受給資格(雇用保険の加入期間など)

雇用保険の失業給付を受け取るには、雇用保険への一定の加入期間と積極的な再就職への意思などが求められます。

【失業給付の受給の条件(両方満たす)】

  1. ハローワークで求職の申込みを行い、いつでも就職できる能力があり、就職しようとする積極的な意思があるにもかかわらず、「失業の状態」にある。
  2. 離職日以前の2年間に、被保険者期間が原則として通算12か月以上ある(特定理由離職者の場合は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある)。

以下のような状況では条件1を満たせず、失業給付は受給できません。

【失業給付を受給できないケース(例)】

  • 病気やケガのため、すぐには就職できない
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
  • 定年などで退職し、しばらく休養しようと考えている
  • 結婚などで家事に専念するため、すぐには就職できない
  • 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望している
  • 現在、パート・アルバイトで働いている
  • 次の就職先が既に決まっている

ただし、病気やケガなどで就職できないケースについては、失業給付の代わりに「傷病手当」を受け取れる可能性があります。受給の条件は、ハローワークで求職の申込みを行った後に、病気・ケガで就職できない期間が15日以上継続することです。傷病手当の詳細は、お近くのハローワークでご確認ください。

障害者への失業給付の金額・受給期間と待期期間・給付制限

雇用保険の失業給付は、離職した日のあとに「待期」の期間と「給付制限期間」を終えてから支給されます。失業給付の正式名称は「基本手当」ですが、多くの場合に失業給付や失業手当などと呼ばれています。

支給される金額は年齢によって異なり、受給できる期間は離職理由や就職困難者に該当するか否かで変わります。

失業給付の待期期間と自己都合退職での給付制限

失業給付は、離職日からすぐに支給されるわけではありません。受給資格を認められてハローワークで手続きを行っても、全ての受給資格者は7日間の「待期」が必要です。加えて、一部の受給資格者には、1〜3か月の「給付制限」も付与されます。これらの期間については、失業給付が支払われません。

失業給付の待期・給付制限のまとめ図。詳しくは、以下本文。

給付制限がなければ、受給資格決定日から7日間の待期を経て、待期期間満了日の翌日から失業認定日の前日までの「失業している日」を対象に失業給付が支給されます。失業認定日は原則として4週間に1回ですので、月1回の頻度で指定の口座にまとめて振り込まれます。

給付制限がある場合は、7日間の待期に続けて給付制限期間の満了を待たなければなりません。給付制限の期間も失業給付の対象とはなりませんので、1〜3か月は収入のない状態が続くでしょう。失業給付は、給付制限期間満了日の翌日から失業認定日の前日までの「失業している日」を対象に支給されます。

給付制限が付くかどうかは、離職理由によって判断されます。正当な理由のない自己都合での離職や懲戒解雇のうち重責解雇で離職した場合が給付制限の対象です。重責解雇とは、労働者自身の「自己の責めに帰すべき重大な理由」による解雇を意味するものであり、具体的には職務上の犯罪行為や信用を損ねる行為、就業規則等への違反、不正行為や経歴詐称などで解雇された場合などが該当します。就職困難者であっても、同様の条件で給付制限の有無が判定されます。

具体的な給付制限期間は、下表の通りです。

【給付制限の対象となる離職理由と制限期間】

離職理由 給付制限期間
正当な理由のない自己都合
  • 原則1か月
  • 離職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上、正当な理由のない自己都合退職をして受給資格決定を受けている場合は、原則3か月
懲戒解雇(重責解雇)による離礁
  • 原則3か月

 

なお2025年4月から、正当な理由のない自己都合での離職について、一定の要件を満たす教育訓練などを受けることで給付制限が解除される仕組みが始まりました。対象となる教育訓練の種類と期間は、以下のようになっています。

 

【給付制限解除となる教育訓練等】

教育訓練等の種類
  1. 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
  2. 公共職業訓練等
  3. 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
  4. 1〜3に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練
教育訓練等を受ける期間 以下のいずれかの期間

  • 離職の日前の1年以内
  • 離職の日以後

 

就職困難者が正当な理由のない自己都合で退職し、給付制限を早期に解除したい場合は、こうした教育訓練等を受けることを検討してみましょう。詳しい訓練の内容や手続きについては、お近くのハローワークにご相談ください。

失業給付の金額・受給期間

待期と給付制限期間が満了すると、翌日から次の失業認定日の前日までを対象に、失業給付が支給されます。

失業給付の金額は、年齢別に日額で計算されます。この日額は「基本手当日額」と呼ばれ、離職前の6か月間の賃金(ボーナス等を除く)に基づいて算出されるものです。1か月に受け取る金額のイメージとしては、離職前の給与の5〜8割程度になると考えてください。賃金が低いほど、この割合が高くなります。

ただし、基本手当日額には上限額が設定されています。離職前6か月の賃金から計算した日額が上限額を上回った場合は上限額が適用されるため、ご注意ください。

【基本手当日額の上限額】(2025年8月1日時点)

年齢 上限額
30歳未満 7,255円
30歳以上45歳未満 8,055円
45歳以上60歳未満 8,870円
60歳以上65歳未満 7,623円

 

毎年8月1日に変更されるようなので、8月1日前後に情報を更新するほうがよさそうです

基本手当日額の算出方法は、特定理由離職者でも就職困難者でも同じです。異なるのは、失業給付を受給できる期間です。それぞれの受給期間は、下表のようになっています。

【特定理由離職者:有期契約で雇い止め&離職日が2027年3月31日までの間にある場合】

年齢

被保険者であった期間

1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

 

【特定理由離職者:正当な理由のある自己都合退職の場合】

年齢 被保険者であった期間
6か月以上1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 90日 90日 90日 180日 150日

 

【障害者等の就職困難者】

年齢 被保険者であった期間
1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日

 

障害者手帳を所持している場合は、就職困難者として約5か月〜10か月という長期の受給ができる仕組みです。

雇用保険の加入条件と保険料率

失業給付を受けるには、まず雇用保険に加入していなければなりません。加入には一定の条件があります。それらの条件と保険料率の概要をご紹介します。

雇用保険の加入条件

雇用保険は公的保険制度であり、一定の条件を満たす労働者は加入が義務づけられています。加入手続きは事業主が行います。

【雇用保険の加入条件(両方を満たす)】

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上である
  2. 31日以上の雇用見込みがある

条件2については、雇用契約で31日以上の雇用が継続しないことが明確になっていない限り、条件を満たすと判断されます。具体的には、「更新する場合がある」などの規定があったり、同じ条件で雇用されている労働者について31日以上雇用された実績があったりする場合などです。雇用契約期間自体が31日未満であるケースについても、更新する場合があることを定めており、31日未満での雇い止めが明示されていなければ、条件2を満たすことになります。

労働者が雇用保険に加入すると、事業主から「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」と「雇用保険被保険者証」を受け取れます。

雇用保険の加入条件を満たしているのに加入していない場合は、事業主に雇用保険への加入が必要か否かを確認してください。加入が必要なのに手続きがされていないと考えられるなら、ハローワークに直接確認してもらうこともできます。

具体的な手続きの流れは後述します。

雇用保険の保険料率

雇用保険の保険料は、労働者と事業主が折半して支払います。それぞれの金額は、毎年度定められる「雇用保険料率」をもとに計算されます。

2025年度と比較すると、労働者負担も事業主負担も0.5ptずつ引き下げられました。

雇用保険に関する手続き

雇用保険の加入や資格の確認照会、失業給付受給の手続きを簡単にご紹介します。各種手続きにはマイナンバーが必要となりますので、マイナンバーが記載された住民票やマイナンバーカードなどを手元に用意しましょう。

雇用保険の加入手続き

雇用保険の加入手続きは、事業主が行います。手続きの主な流れは、次の通りです。

【雇用保険の加入手続きの流れ】

  1. 事業主が、ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する(被保険者となる労働者の雇用日の翌月10日まで)
  2. ハローワークが、当該労働者が被保険者となったことを確認する
  3. ハローワークが、事業主に対して「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用・事業主通知用)と「雇用保険被保険者証」を交付する
  4. 事業主が、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」と「雇用保険被保険者証」を当該労働者に渡す

事業主から受け取った書類の記載事項に誤りがある場合は、訂正の手続きが必要です。訂正の手続きも、事業主が行います。

雇用保険に加入しているかどうかの確認照会の手続き

事業主から「雇用保険被保険者証」などを受け取っていない場合は、労働者自身がハローワークに対して雇用保険に加入しているかどうかを確認することができます。手続きの基本の流れは以下のようになっています。

【確認照会の手続きの流れ】

  1. 労働者本人または代理人が、ハローワークの「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要事項を記入し、ハローワークに提出する(窓口提出または郵送で可能)
  2. 併せて、本人確認書類(代理人が手続きを行う場合は委任状も含む)を提出する
  3. ハローワークが資格を確認し、労働者本人または代理人に対して、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」を交付する

確認照会票の提出先は、原則として事業所の所在地または照会する人の居住地を管轄するハローワークの窓口です。郵送で提出する場合は、「簡易書留」で送りましょう。電話での照会は受け付けていません。

ただし、マイナンバーカードを持っており、マイナンバーがハローワークに届出されている人は、こうした手続きをせずに「マイナポータル」で雇用保険の加入記録を確認できます。

失業給付受給の手続き

失業給付の手続きと受給開始後のサイクルのまとめ図。詳しくは、以下本文。

失業給付を受給するための手続きは、少し複雑になります。

離職した人は、「離職票」とともにハローワークで求職の申込みを行ったあと、離職理由の判定を受け、受給資格があるか否かを決定してもらわなければなりません。受給資格があると判定されたあとは、指定された日に「雇用保険受給者初回説明会」に出席し、その後の「失業認定日」に管轄のハローワークで手続きを行います。失業認定日の設定と手続きは、失業給付の受給が終了するまで、約4週間に1回の頻度で繰り返されます。

【失業給付の受給手続きの概要】

  1. 事業主が、「離職証明書」をハローワークに提出する
  2. ハローワークが、事業主に「離職票-2」を交付する
  3. 事業主が、離職者に「離職票-2」を渡す
  4. 離職者が、ハローワークで「離職票-1」「離職票-2」とともに「求職の申込み」を行う(離職票に離職理由などを記入する)
  5. ハローワークが、離職理由を確認・判断し、離職者の受給資格を決定する
  6. 受給資格が決定した場合、ハローワークから「雇用保険受給者初回説明会」の案内を受け、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取る
  7. 受給資格者となった離職者は、指定された日時の「雇用保険受給者初回説明会」に出席する
    (ア) 「雇用保険受給資格証」「失業認定申告書」を受け取る
    (イ) 1回目の「失業認定日」の案内を受ける
  8. 指定された「失業認定日」に管轄のハローワークへ行き、手続きを行う
    (ア) 「失業認定申告書」に求職活動の状況などを記入する
    (イ) 記入済みの「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」を窓口に提出する
  9. 失業の認定を行った日から約1週間で、指定した金融機関の口座に失業給付が振り込まれる
  10. 失業給付の受給終了まで、8と9を約4週間に1回のサイクルで繰り返す

「求職の申込み」には以下の書類が必要ですので、併せて準備しましょう。

【求職の申込みに必要な書類】

書類 具体例
雇用保険被保険者離職票の「離職票-1」および「離職票-2」
マイナンバー確認書類
  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票
身元確認書類
  • 運転免許証/運転経歴証明書
  • マイナンバーカード
  • 官公署が発行した身分証明書/資格証明書(写真付き)

など

証明写真
  • 縦3cm×横2.4cmで正面・上半身を写したもの

※マイナンバーカードを提示すれば省略可

本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

離職理由について事業主側との食い違いがある場合は、ハローワークに伝えてください。事業主および離職者への聴取や資料の調査などにより、ハローワークが改めて離職理由を判定します。特に、いじめやパワハラなどを理由に離職した場合は、給付制限などに影響しますので、しっかりと伝えましょう。

なお、2025年1月からは「マイナポータル」で離職票を受け取れるようになりました。これを利用するには、

  • あらかじめマイナンバーがハローワークに登録されている
  • マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行う
  • 事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行う

という3つの条件を満たす必要があります。

事業所が電子申請を利用していない場合は、従来通り郵送等で離職票を受け取りましょう。

早期再就職で残日数分の失業給付金の一部を受け取れる

雇用保険の失業給付は、失業中だけでなく再就職が決定した場合にも一部支給されます。再就職先の給与とあわせれば、基本手当を期間いっぱいもらってから再就職するよりも多い金額を手にできるでしょう。

再就職手当(早期再就職の場合)

基本手当の残日数が3分の1以上ある状態で再就職した場合、「再就職手当」が支給されます。

具体的な支給要件は、

  • 基本手当の受給資格がある
  • 雇用保険の被保険者となる職業に就いた、または事業主となって雇用保険被保険者を雇用した
  • 支給残日数が3分の1以上ある

残日数が3分の2以上なら、その残りの期間で支給される予定の額の7割が、残日数が3分の1以上なら6割の額がもらえます。

就業促進定着手当(再就職後の給与が離職前より下がる場合)

再就職後の給与が離職前より下がる場合は「就業促進定着手当」として、最大で残日数の4割の額を受け取れます。

支給要件は、以下の3つです。

  • 再就職手当の支給を受けている
  • 再就職手当の支給を受けた再就職の日から同じ事業主に6か月以上、雇用保険被保険者として雇用されている
  • 所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回る

支給申請書はハローワークから郵送されてきます。再就職した日の6か月後から2か月間の申請期間に手続きを行いましょう。

常用就職支度手当(障害者や45歳以上の人の場合)

障害者や45歳以上の再就職が困難な人が1年以上継続して雇用されることが確実な職業に就いた場合、「常用就職支度手当」が支給されます。

支給要件は、

  • 基本手当の受給資格がある
  • 身体障害者、知的障害者、精神障害者、45歳以上の人などの就職が困難な人である
  • 離職前の事業主に再び雇用されたのではない

などです。

最大で基本手当の30日分、最低でも15日分が支給され、残日数が多いほど額が多くなります。ただし、再就職手当の支給要件を満たす場合は、再就職手当が支給され常用就職支度手当は支給されません。

雇用保険の手続きを忘れずに!

障害のある人にとって、雇用保険は失業中も再就職のときにも強い味方となる大切な公的制度です。

週20時間以上の所定労働時間で31日以上雇用される見込みがある場合は、雇用保険の被保険者となります。加入条件を満たしているなら、実際に雇用保険の被保険者となっているかどうかを改めて確認してみてください。

もし「加入しているかわからない」という場合は、事業主やハローワークに問い合わせましょう。

ハローワークには、障害者を対象とする相談窓口が設置されています。手続きや就職活動で困ったら、ぜひ相談してみてください。

(関連コラム)
ハローワークには障害者相談窓口あり!使い方と求人票の見方

【参考】

【画像・イラスト素材提供】
Keisuke3 / photoAC
kabu / PIXTA(ピクスタ)

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