【障害者雇用助成金】障害者福祉施設設置等助成金の概要と申請方法【2023年度版】


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障害のある方が安心して働くには、保健施設なども大切です。使いやすい保健室や休憩室などがあれば、健康管理や万一の不調への対応をしやすいからです。そこで、JEEDは職場における障害者の福祉増進に取り組む事業主に対し、「障害者福祉施設設置等助成金」を支給しています。その概要と支給額、申請方法などを見ていきましょう。

※2023年4月現在の情報です。最新情報は、記事内でご紹介する公式ページ等でご確認ください。

「障害者福祉施設設置等助成金」とは

「障害者福祉施設設置等助成金」とは、障害者雇用助成金の中で、事業主に雇用されて働く障害をもつ労働者の福祉増進のために、保健施設や給食施設などの設置・整備費用について一部を助成するものです。

たとえば、

  • 保健施設:保健室、洗面所、休憩室
  • 給食施設:食堂
  • 上記の施設を利用しやすくするために配慮された玄関、廊下、階段、トイレ等の付帯施設

などで活用できます。

保健施設や給食施設、これらに類する機能を持つ施設、付帯施設等は、助成金のパンフレットなどではまとめて「福祉施設等」と呼ばれます。

支給対象となる障害者は、事業主に雇用されて働く身体障害者、知的障害者、精神障害者で、福祉施設等の設置や整備によって福祉の増進を図ることが適当であると認められる方です。

障害者福祉施設設置等助成金の助成率と支給額の上限

障害者福祉施設設置等助成金の助成率は、対象費用の3分の1です。

支給上限額は以下のようになっています。

<障害者福祉施設設置等助成金の支給上限額>

 ※同一事業所または同一事業主の団体につき同一年度あたり2,250万円まで

通常

短時間労働者★

最大225万円/人 1人につき最大半額

★重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を除く

申請手続きの流れと申請書等の提出期限

障害者福祉施設設置等助成金の申請は、障害者作業施設設置等助成金の申請手順と基本的に同じ流れとなります。まず「受給資格認定申請書」と必要書類を提出して認定審査を受け、認定されたら支給請求(支給申請)を行う流れです。

ただし、認定申請の対象とする福祉施設等の設置・整備に関係する機器の購入や工事の実施にかかる申し入れ・発注・契約、支払い等は、受給資格認定後に着手する必要があります。認定前に着手している場合は認定されませんので、ご注意ください。

認定前に着手したい場合は、認定申請書の提出とあわせて「事前着手申出書」を提出しましょう。

既存の建物を改修して福祉施設等を設置・整備する場合は、もともとあるその施設等が建築基準法に適合したものであることを確認できる書類の提出が必要です。

審査にあたっては、基本となる「助成金受給のための提出書類」以外に、必要に応じてその他の書類の提出が求められることもあります。要項やパンフレットなどをよく確認し、必要になる可能性がある書類も含めて準備を進めましょう。

助成金の申請窓口は、JEEDの都道府県支部にある担当窓口です。

主な申請の流れは、以下のとおりです。

なお、受給資格認定書は、規定の提出期限までに提出しなければなりません。提出期限は、下表をご確認ください。

<障害者福祉施設設置等助成金の申請期限>

受給資格認定申請(支援計画)書類
–   福祉施設等の設置・整備を行うための工事等の発注契約日の前日まで

–   福祉施設等の設置または整備を行うための工事請負契約締結予定日の前日まで

–   福祉施設等の設置・整備を行うための購入にかかる売買契約締結予定日の前日まで

支給請求(支給申請)書類
–   認定日から起算して1年以内

助成金を請求する事業主は、受給資格の認定日から起算して1年以内に、福祉施設等の設置・整備にかかる工事等とその費用の支払いも完了する必要があります。

障害者福祉施設設置等助成金の認定事例

どのような福祉施設や付帯施設などが認定されているかは、JEED公式ページ記載の認定事例を確認するとよいでしょう。

たとえば、以下のような施設が支給対象として認められています。

<身体障害者のケース>

  • 車椅子利用者のための設置・整備
    • 休憩室入り口の段差にスロープを設置した
    • 休憩室内床の畳をタイルカーペットに変更した
    • 休憩室入り口ドアを開き戸から引き戸に改修した
    • バリアフリーの休憩室を就労場所に隣接した場所に設置した
  • 肢体不自由の方のための設置・整備
    • 従業員用食堂入り口扉を開き戸から引き戸に改修した
    • 従業員用食堂につながる階段に手すりを設置した
    • 就業場所から給湯室までの動線上に手すりを設置した

<精神障害者のケース>

  • てんかんのある方のための設置・整備
    • てんかん発作後に体を休めるための休憩室を事業所内に整備した

なお、同じ措置であっても、対象となる障害者の特性や職場の状況など、さまざまな要素との関連から助成金が支給されないこともあります。上記事例はあくまで参考ですので、実際の施設等の設置・整備は、対象障害者の特性や職場環境などを考慮しながらご検討ください。

助成金受給後の流れと助成金返還が必要となるケース

障害者福祉施設設置等助成金を受給した後は、以下の条件を満たさなければなりません。対象障害者等雇用継続義務期間や、対象施設設備等処分制限期間、対象障害者の労働時間に関する条件があります。これに違反すると助成金の返還を求められる場合があります。事前に要項などをよくご確認ください。

<障害者福祉施設設置等助成金を受給した場合>

いつ

何をする?

支給決定日から1年以上の期間

※対象障害者雇用継続義務期間

–   対象施設設備等を対象障害者のために使用する

–   対象障害者の雇用を継続する

–   対象障害者が自己都合等で離職した場合は6カ月以内に代替障害者を雇用してJEEDの承認を受ける

施設・設備の取得日から法定耐用年数の2分の1の期間以上

※対象施設設備処分制限期間

※支給対象施設・設備の取得価額が50万円以上の場合

–   資産に計上する

–   対象障害者(または代替障害者)のために対象施設・設備を所有する

支給決定日から1年以上および施設・設備の取得日から法定耐用年数の2分の1の期間以上 –   対象障害者の実労働時間が月80時間以上となる月が当該期間の半分を超える(精神障害者の場合は月60時間
受給資格の認定にかかる事業計画を変更するとき –   事業計画の変更手続きを行う

–   勝手に事業計画を変更しない

原則として…

対象障害者用雇用継続義務期間経過後5年間および対象施設設備処分制限期間が経過するまで

–   JEEDに提出した支給申請書を保存する

–   JEEDに提出した支給申請添付書類等の写しを保存する

–   支給決定通知書を保存する

支給決定日から1年経過時点 –   対象施設の設置・使用状況を報告する
随時 –   JEEDが必要に応じて実施する調査に協力する

 

助成金の返還に関する規定は、第1種障害者作業施設設置等助成金の規定と同じです。

<助成金返還を求められるケース>

  • 支給決定後に、この助成金の受給資格の認定が取り消された場合
  • 偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた場合
  • 支給条件に違反等をして、支給済みの助成金に返納額が生じた場合
    • 雇用継続期限期間内に事業主等都合で対象障害者を離職(解雇等)させた場合 → 全額返還
    • 対象障害者等が自己都合により離職した場合で、6カ月以内に新たに対象障害者等となる方を雇用して当該対象障害者等のために対象施設設備等を使用していない場合 → 一部返還
  • 助成金の支給に過払いがある場合
  • その他、事業主の責めに帰すべき事由がある場合

特に、申請時に在籍していた対象障害者が離職した場合は、代替となる障害者の雇用をしなかったり、そもそも事業主が解雇したりしていると、助成金の変換を求められる可能性が高まります。

対象施設の設置・整備や事業計画、申請時に対象とした障害者に何らかの変更が生じる際は、早めにJEED支部の担当窓口までご相談ください。担当窓口一覧は、JEED公式ページにあるパンフレットの最後に記載されています。

【参考】
助成金|JEED

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