【障害者の保険】ぜんち共済、就労中の身体・精神障害者も加入可能に


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「障害者は保険に加入できない」という悩みが聞かれます。障害者の保険加入には、通常よりも高い保険料の支払いが必要な引受基準緩和型保険が主な選択肢。一方で、障害者のための保険に特化した専門保険会社もあります。
2024年4月、ぜんち共済株式会社では保険の引き受け範囲を拡大。知的障害者だけでなく就労中の身体障害者、精神障害者も加入できるようになりました。

2024年4月、ぜんち共済で対象者を拡大

ぜんち共済株式会社(東京都千代田区、以下「ぜんち共済」)は、2024年4月から保険の引き受け範囲を拡大し、就労中の障害者も加入可能とすることを発表しました。

これまでは知的障害、発達障害、ダウン症、てんかんのある方とその親族のみでしたが、今後は、これに加えて障害者手帳を所持している就労中の方も保険に加入できます。

【ぜんち共済の保険引き受け範囲】

2024年3月まで 2024年4月以降
知的障害者

発達障害者

ダウン症の方

てんかんのある方

上記の方の親族

知的障害者

発達障害者

ダウン症の方

てんかんのある方

上記の方の親族

障害者手帳を持つ就労中身体障害者
障害者手帳を持つ就労中精神障害者

ぜんち共済では「就労中」の方として、具体的に以下をあげています。

【ぜんち共済での「就労中」の方の範囲】

  • 一般就労をしている方(正社員、契約社員、パート・アルバイトなど)
  • 福祉就労をしている方(就労継続支援A型・B型で働いている方)
  • 就労移行支援事業所の在籍者

ぜんち共済とは


出典:ぜんち共済について|ぜんち共済株式会社

ぜんち共済は、障害者とその親族を対象とする少額短期保険を展開する専門保険会社です。「すべての出逢いを尊び心を尽くし誰にも優しい社会を創造します」と経営理念としています。

ぜんち共済の前身は、2007年7月に設立された全国知的障害者共済会。十分な保障を受けられずにいた知的障害の方々のために、相互扶助の福利厚生制度を実施してきました。2006年の保険業法改正をきっかけに「ぜんち共済株式会社」となり、保険の引き受け対象に発達障害者が加わっています。

ぜんち共済の保険商品は、満5歳から満74歳までを対象とする「ぜんちのあんしん保険」、および満5歳から満18歳までを対象とする「ぜんちのこども損害保険」です。

「ぜんちのあんしん保険」では1泊2日以上の病気・ケガによる入院を、「ぜんちのこども損害保険」では1泊2日以上のケガによる入院を保障。いずれも個人賠償責任補償や弁護士によるサポートも利用可能です。

ぜんち共済の保険契約数は年々増加しており、2021年1月には5万人を突破しました。

ぜんち共済の保険や他の引受基準緩和型保険、公的な共済制度については、以下の関連記事でもご紹介しています。

(関連記事)
引受基準緩和型保険とは? 障害・持病があっても加入できる保険6選(2020年時点)

公的サービスも活用を

なお、保険に加入できない場合でも、障害者手帳を所持している方は公的サービスを利用可能です。

たとえば、各自治体の取り組みとして医療費の負担軽減・税金の免除・交通費の減免などがあり、障害福祉サービスとして日常生活や職業生活のサポートもあります。障害の状態や目的に合わせて活用することで、ケガや病気を予防したり、日々の細かな部分での費用節減になったりするでしょう。

詳しくは、お住まいの自治体(「町田市」など)と「障害福祉サービス」「障害者手帳」などで検索してみてください。

町田市や相模原市での公的サービスや障害者手帳を持つメリットは、以下の記事でもご紹介しています。

(関連記事)
町田市・相模原市で受けられる精神障害者手帳のサービス(2020年時点)
精神障害者保健福祉手帳を持つメリット・デメリットと障害福祉サービス

障害福祉サービス等の最新情報は、各自治体の公式サイトでご確認ください。

【参考】
保険引き受け範囲の拡大のお知らせ(2024年4月より)|ぜんち共済株式会社

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