障害者手帳とは?障害者手帳の種類や取得すると受けられるサービスについて


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障害者手帳

自身や家族に障害があるときに気になることのひとつが「障害者手帳」。障害者手帳を取得するかどうか悩む方も多いのではないでしょうか。

この記事では、障害者手帳の種類や取得すると受けられるサービス、取得の方法について解説します。

障害者手帳とは?

障害者手帳は、障害を持つ方に対して交付される手帳のことです。障害者手帳には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があり、ご自身がどの障害を持っているかにより取得できる手帳が異なります。

障害者手帳は必ず取得しなければならないものではありません。しかし、手帳を持っていることでさまざまなサービスや支援を受けることができ、生活に役立てられます。

それでは、3種類の障害者手帳についてより詳しく見ていきましょう。

身体障害者手帳

交付対象となる方
→ 身体の機能に一定以上の障害があると認められた方

なお、ここで指す「一定以上の障害」とは次のとおりです。

  • 視覚障害
  •  聴覚又は平衡機能の障害
  •  音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  •  肢体不自由
  •  心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
  •  ぼうこう又は直腸の機能の障害
  •  小腸の機能の障害
  •  ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
  •  肝臓の機能の障害

出典:身体障害者手帳の概要|厚生労働省

身体障害者手帳は障害の程度に応じて1級から7級まであります。等級が小さくなるほど(1に近くなるほど)、障害の程度が重いと判断されます。

療育手帳

交付対象となる方
→ 児童相談所、または知的障害者更生相談所において、知的障害があると認められた方

療育手帳の制度は全国で一律ではなく、判定の細かい基準は自治体により異なります。

また、等級の区分や名称も自治体により分かれています。

精神障害者保健福祉手帳

交付対象となる方
→ 一定程度の精神障害の状態にあると認められた方

代表的な精神障害の例として、次の病気があげられます。

  • うつ病
  • 双極性障害
  • 統合失調症
  • てんかん
  • 発達障害

精神障害者保健福祉手帳は1級から3級まであり、数字が小さいほど障害が重いと判断されます。

障害者手帳を持っていると受けられるサービスは?

障害者手帳を持っていると受けられるサービス

障害者手帳を持っていると、さまざまな公共料金・施設の割引や福祉サービスを受けることができます。

たとえば、公共料金の減免や割引、携帯電話料金の割引を受けられます。また、博物館・美術館などといった施設の入館料が割引される施設もあります。電車やバスなどの公共交通機関では障害者手帳を提示すると、本人や介助者に運賃割引を適用するところもあり、事前に調べておくと便利です。

また、障害者手帳の提示により税金の控除が受けられることもあります。条件によっては所得税や相続税、贈与税、住民税などの控除の申請が可能です。

詳しい条件については、利用する施設・サービスや交通機関のホームページ、税金については国税庁やお住まいの自治体のホームページなどで確認することをおすすめします。

障害者手帳を取得するには?申請方法について

障害者手帳を取得するには、自治体の窓口での申請が必要です。取得の詳しい流れは各手帳や各市町村により異なりますが、大まかな流れは次のとおりです。

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の場合

  1. お住まいの市区町村の障害福祉窓口にて、申請書類をもらう
  2. 病院で医師からの診断書をもらう
  3. 書類一式と診断書をお住まいの市区町村の障害福祉窓口に提出する
  4. 手帳が交付される

療育手帳の場合

  1. 児童相談所など指定の機関に電話で判定の予約をとる(市区町村の障害福祉窓口から指定の機関へ予約してくれることもあります)
  2. 判定を受ける
  3. 判定結果が通知され、手帳が交付される

障害者手帳の取得に迷ったら

障害者手帳を取得すべきか迷ったら、市区町村の障害福祉窓口やかかりつけの医師などに一度相談してみてもよいでしょう。自分から見せない限り、他人に障害者手帳を持っていることを知られることもありませんし、勤務先に障害者手帳を見せなければならないこともありません。

障害者手帳は不要になれば返納もできますので、必要に応じて申請するかどうかを考えるとよいでしょう。

参考:
障害者手帳について|厚生労働省

身体障害者手帳の概要|厚生労働省

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