2019/11/12
障害者を雇用する企業はチェックしておきたい国の助成金
本ページはプロモーションが含まれています
前回は、障害者雇用の状況を見てきました。
→ (関連記事)罰金も?!中小企業でも障害者雇用の義務化が進む
企業の障害者雇用率の数字上は向上してきてはいますが、細かく見ていくと、対象民間企業のうち半数以上の企業が従業員数の2.2%の障害者雇用を実現できていませんでした。さらに対象民間企業のうち約3割が、障害者雇用ゼロという状況でした。
このような状況を改善するために、実際に企業が障害者を雇用するにあたり、政府や地方自治体が様々なサポートを行っています。今回はそのうち政府(厚生労働省)が行っている障害者雇用の助成金について見ていきます。
障害者雇用を試してみたい企業向け助成金
まずは障害者の雇用を試してみたい企業向けの助成金です。「実際に自社の業務を行えるのか?」「どのようなサポートが必要なのか?」ということを確認しながら、正式な雇用に向けた準備を行うことができます。
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)は、ハローワークなどの紹介により、一定期間の試行雇用を行う際に利用できます。精神障害者以外は、1人に対して月額最大4万円、最長3か月間となります。精神障害者は、1人に対して月額最大8万円(最初の3か月間)、4か月目以降から同4万円となります。期間は最長6か月間です。
トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)
トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)、直ちに週20時間以上の仕事が難しい障害者を雇用する際に利用できます。3~12か月かけて週20時間以上の仕事を目指して試行雇用を行う場合が対象となります。助成額は、1人に対して月額最大4万円で、期間は最長12か月間です。
同じ障害者に対して上記「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」の併用はできませんので、どちらか該当する方を選択します。
障害者を正式雇用したい企業向け助成金
次に、実際に障害者を正式雇用した企業向けの助成金を紹介していきましょう。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、障害者のほかに高齢者を採用した際に利用できる助成金です。利用の幅が広いので覚えておいて損はないです。ハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた際(※)に利用できます。
(※)雇用保険一般被保険として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。なお、重度障害者を短時間労働以外で雇い入れる場合は雇用期間が継続で3年以上となります。
身体・知的障害者の場合、中小企業は2年間で120万円、大企業は1年間で50万円となります。また、重度障害者を雇用する場合は補助が厚くなり、中小企業は3年間で240万円、大企業は1年半で100万円となります。短時間労働者の場合は、障害の程度によらず中小企業が2年間で80万円、大企業が1年間で30万円となります。
障害者を雇用する企業向け国の助成金 まとめ
いかがでしたか? 障害者を雇用した場合に受給を検討できる国の助成金について説明してきました。政府は障害者を雇用する意欲のある企業の経済的負担を軽くするために様々な助成金を用意しています。
助成金の受給要件や申請手続きは複雑なものもあります。もし助成金に興味がある場合、詳細や最新情報をハローワークにて事前に確認するのがお勧めです。
- トライアルから障害者雇用を始めても助成は受けられる。
- 紹介した助成金は障害者以外にも高齢者の雇用などにも利用できるときがある。