2024/11/05
【障害者雇用実態調査】知的障害者の平均給与は13万7,000円 6割が週30時間以上働く【6】
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2024年3月に厚生労働省が公表した「障害者雇用実態調査」の最新の結果によれば、令和5年度に企業に雇用されて働く知的障害者の人数は、推計27万5,000人でした。その6割が1週間あたり30時間以上働いており、1カ月あたりの給料の平均は13万7,000円です。
知的障害者の雇用における現状と課題、今後求められる取り組みをお伝えします。
もくじ
知的障害者の労働時間と平均の給料
厚生労働省が公表した「令和5年度障害者雇用実態調査の結果」によれば、雇用されて働く知的障害者の人数は、全国の推計で27万5,000人となりました。前回の調査結果から、8万6,000人ほど増えています。
労働時間は、1週間あたり20時間以上働く人の割合が9割以上を占めており、その平均の給料は1カ月あたり13万7,000円です。
ただし、雇用形態では非正規で働く人が圧倒的に多い結果となりました。
労働時間は、週30時間以上が6割
雇用されて働く知的障害者について1週間あたりの決められた労働時間を見ると、最も多かったのは、1週間あたり30時間以上働く人の割合で、約6割でした(64.2%)。次に多いのは、週20時間以上30時間未満で働く人で、約3割です(29.6%)。
この2つ合計すると、雇用されて働く知的障害者の9割以上となります。多くの人が1週間あたり20時間以上の契約で働いていることが分かります。
実際に働いた時間については、1カ月あたりの平均労働時間が発表されています。これも含めてまとめたものが、下の表です。
【1週間あたりの労働時間・1カ月の実働時間(平均)】*1
1週間あたりの 労働時間 |
労働者 の割合 |
1カ月の
総実労働時間 |
週 30時間以上 | 64.2% | 約143時間/月 |
週 20時間以上
30時間未満 |
29.6% | 約104時間/月 |
週 10時間以上
20時間未満 |
3.2% | 約63時間/月 |
週 10時間未満 | 2.1% | 約33時間/月 |
無回答 | 0.9% | — |
これによれば、週30時間以上で働く人の割合が、前回の調査からやや減少(65.5%→64.2%)。週20時間以上30時間未満で働く人の割合も減少しました(31.4%→29.6%)。しかし、1カ月のうちに実際に働いた時間の合計では、週30時間以上働く人も、週20時間以上30時間未満で働く人も、平均の労働時間が4時間〜12時間ほど増えています。
正社員かそれ以外かという雇用形態で見ると、正社員が約2割、正社員以外の人(非正規)が約8割でした。多くの割合を占める非正規の人は、38.9%が無期契約、40.7%が有期契約で働いています。
【知的障害者の雇用形態の割合】*1
雇用形態 | 割合
(2023年) |
割合
(2018年) |
無期契約・正社員 | 17.3% | 18.4% |
有期契約・正社員 | 3.0% | 1.4% |
無期契約・非正規 | 38.9% | 40.9% |
有期契約・非正規 | 40.7% | 39.1% |
無回答 | 0.1% | 0.2% |
前回の調査と比較すると、全体の傾向はあまり変化していません。ただ、有期契約の正社員や有期契約の非正規が増えました(1.4%→3.0%、39.1%→40.7%)。その一方で、無期契約の正社員や非正規は減っています(18.4%→17.3%、40.9%→38.9%)。
同じ事業者に雇われて働く人は、原則として5年を経過すると無期契約への転換を申し込めます(無期転換ルール)。しかし、現在のところ知的障害者雇用における無期契約は増えていないようです。
*1 厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」における知的障害者の「雇用形態・週所定労働時間別」
1カ月の給料は、平均13万7,000円
知的障害者の1カ月の給料は、全体で平均13万7,000円でした。これには「超過勤務手当(残業代など)」が含まれており、超過勤務手当を除いた月額賃金は、13万3,000円です。
1週間あたりの決められた労働時間の分類とあわせて平均賃金を見ると、下の表のようになっています。
【知的障害者の労働時間別の平均給与】
1週間あたりの 所定労働時間 |
労働者 の割合 |
月額平均賃金 |
週 30時間以上 | 64.2% | 15万7,000円 |
週 20時間以上
30時間未満 |
29.6% | 11万1,000円 |
週 10時間以上
20時間未満 |
3.2% | 7万9,000円 |
週 10時間未満 | 2.1% | 4万3,000円 |
全体 | — | 13万7,000円 |
※厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」図2-6、図2-8より作成
週20時間以上働いている人の場合、1カ月の給料は、前回調査よりも平均で2万円〜3万円ほど増加しているようです。
なお、給料は1カ月単位で決められている「月給制」が24.8%を占める一方で、1時間単位で決められている「時給制」が72.5%となっています。知的障害のある人の多くが非正規で働いていることに関係がありそうです。
障害は「重度以外」8割、半数が小規模な事業所で働く
雇用されて働く知的障害の「障害の程度」では、約8割が「重度以外」、約1割が「重度」でした。前回の調査結果と比べると、重度の人の割合が減り(17.5%→11.8%)、重度以外の人の割合が増えています(74.3%→81.0%)。
働く事業所の規模では、従業員数100人未満の事業所で働く人の割合が、障害のない人たちよりも大きい結果となりました。約5割の知的障害者が従業員数30人未満の事業所で、約3割の人が30人以上100人未満の事業所で働いています。
知的障害のある人の中には大企業に雇用されて働く人もいますが(42.4%)、大企業がもつ小さな事業所など、一緒に働く人の数があまり多くない事業所に配属されることが多いと考えられます。
知的障害者が働く産業・職業ランキング
知的障害のある人が働く事業所を産業別に見ると、最も多かった産業は「卸売業、小売業」で、約3割となりました。それ以外では、「製造業」「サービス業」「医療、福祉」「宿泊業、飲食サービス業」が比較的多くなっています。
反対に、今回の調査で割合が1%未満となったのは、「教育、学習支援業」「金融業、保険業」「情報通信業」「電気・ガス・熱供給・水道業」「鉱業、採石、砂利採取業」「漁業」でした。
知的障害者が働く産業TOP5は、下の表のようになっています。
【知的障害者が働いている産業 TOP5】
順位 | 産業の名前 | 割合(%) |
1位 | 卸売業、小売業 | 32.9 |
2位 | 製造業 | 15.4 |
3位 | サービス業 | 13.2 |
4位 | 医療、福祉 | 12.2 |
5位 | 宿泊業、飲食サービス業 | 11.1 |
※厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」図2-1より作成
具体的な職業で見ると、最も多いのは「サービスの職業」、次が「運搬・清掃・包装等の職業」です。それぞれ、約2割となっています。他に多い職業は、「販売の職業」と「生産工程の職業」でした。
【知的障害者が働いている産業 TOP5】※無回答を除く
順位 | 職業の名前 | 割合(%) |
1位 | サービスの職業 | 23.2 |
2位 | 運搬・清掃・包装等の職業 | 22.9 |
3位 | 販売の職業 | 16.8 |
4位 | 生産工程の職業 | 16.6 |
5位 | 事務的職業 | 5.0 |
※厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」図2-7より作成
前回の調査結果と比較すると、産業別では「製造業」と「医療、福祉」の割合が大きく減少しました(25.9%→15.4%、21.9%→12.2%)。その一方で、「卸売業、小売業」「宿泊業、飲食サービス業」は、割合を大きく伸ばしています(23.7%→32.9%、5.2%→11.1%)。
職業別でも、前回から大きな変化が出ています。たとえば、「生産工程の職業」は前回1位でしたが、今回は4位でした(37.8%→16.6%)。反対に、「運搬・清掃・包装等の職業」については、前回はごく小さな割合でしたが、今回は2割に増えて第2位です(0.1%→22.9%)。「販売の職業」も増えました(12.2%→16.8%)。
全体として見ると、前回から割合が増えている産業や職業が多いようです。より幅広い業界、仕事内容で知的障害のある人が活躍するようになったといえるでしょう。
職場での合理的配慮と今後の雇用方針
障害のある人が安心して働き続けるには、仕事内容や職場環境などの調整が必要です。では、知的障害のある人が働く職場では、どのようなサポートが行われているのでしょうか。多くの企業が選んだ合理的配慮の内容と、知的障害者の雇用に関わる課題を見ていきましょう。
合理的配慮をしている事業所は6割、業務内容・指示のわかりやすさ等
知的障害のある人が働く事業所で「合理的配慮をしている」と答えた事業所は61.0%でした。事業所がおこなっている合理的配慮の中で、3割以上の事業所が選んだ内容は、下の表のようになっています。
【知的障害者への合理的配慮の内容】
順位 | 配慮の内容 | 割合(%) |
1位 | 能力が発揮できる仕事 | 51.1 |
2位 | 勤務時間の配慮 | 50.9 |
3位 | わかりやすい指示 | 50.3 |
4位 | 工程の単純化などの職務内容 | 46.5 |
5位 | 休養のとりやすさ | 44.1 |
6位 | 業務遂行の援助者の配置 | 35.9 |
7位 | 通院・服薬などの雇用管理 | 33.6 |
※厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」図5-2より作成
この中で、1位から3位の「能力が発揮できる仕事への配慮」「短時間勤務等勤務時間の配慮」「業務実施方法についてのわかりやすい指示」は、回答した事業所の半分以上が実施していました。
4位や5位の「工程の単純化等職務内容の配慮」「休暇を取得しやすくする、勤務中の休憩を認める等休養への配慮」も、半数に近い事業所がおこなっています。
知的障害のある人の疲れやすさや、進めやすい仕事のやり方に対する工夫が、こうした内容に反映されているようです。
知的障害者雇用の課題は、仕事内容や適性の見極めなど
一方で、知的障害者の雇用に「課題がある」と答えた事業所は、合理的配慮を提供していると答えた事業所よりも多い66.1%でした。
最も多かったのは「会社に適当な仕事があるか」で、約8割の事業所が選んでいます。これは、知的障害者の雇用だけでなく、身体障害者や精神障害者、発達障害者の雇用でも1位でした。
他に、約半数の事業所が選んだ課題として、2位の「障害者を雇用するイメージやノウハウがない」もあります。3位には「採用時に適性、能力を十分把握できるか」、5位には「従業員が障害特性について理解することができるか」も入りました。
3割以上の事業所が選んだ項目は、下の表のとおりです。
【知的障害者の雇用の課題】
順位 | 課題の内容 | 割合(%) |
1位 | 会社に適当な仕事があるか | 79.2 |
2位 | 雇用イメージ・ノウハウがない | 51.6 |
3位 | 採用時に適性・能力を十分把握できるか | 40.0 |
4位 | 職場の安全面の配慮 | 38.1 |
5位 | 従業員が障害特性を理解できるか | 36.5 |
※厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」図5-1より作成
全体の傾向として、「どのような障害があり、それぞれの得意・不得意についてどうすればよいのか」がよく分からない事業所が、課題を抱えやすいようです。
雇用推進に必要なものは、外部支援機関からの助言・援助
こうした中で、今後の知的障害者の雇用についての方針を尋ねると、半分以上の事業所が「わからない」と回答しました。
「積極的に雇用したい」「一定の行政支援があった場合に雇用したい」とする事業所は、合計で2割程度、「雇用したくない」と答えた事業所も2割程度です。
雇用するイメージやノウハウが不足していることが、こうした判断につながっていると考えられます。
実際、知的障害者を雇用しない理由を事業所に選んでもらうと、「当該障害者に適した業務がないから」が約8割となりました。その一方で、「過去に当該障害者を雇用したが、うまく続かなかったから」という雇用の経験をあげた事業所は、わずか3.3%でした。
知的障害のある人は、清掃や社内メール便、事務作業の補助、生産工程など、さまざまな分野で活躍しています。ただ、障害者雇用の担当者が「どこで、どのような仕事をしている例があるのか」を知らなければ、「任せられる仕事がない」と考えてしまうのかもしれません。
知的障害者を雇用しない理由として選ばれたものを多い順にまとめると、下の表のようになります。
【知的障害者を雇用しない理由】
順位 | 理由 | 割合(%) |
1位 | 適した業務がない | 78.3 |
2位 | 施設・設備が対応していない | 31.2 |
3位 | 職場になじむのが難しい | 25.2 |
4位 | 雇用イメージが全くわかない | 19.9 |
5位 | 雇用管理がよくわからない | 16.5 |
6位 | その他 | 10.6 |
7位 | 過去に雇用したが、うまく続かなかった | 3.3 |
※厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」図6-3より作成
では、どうすれば知的障害者の雇用を進められるのでしょうか。
必要な取り組みの内容について尋ねると、半分以上の事業所が、社外の支援機関による助言・援助などの支援、雇用する時や働き始めたあとの助成制度を選びました。
【知的障害者雇用を進めるために必要なもの】
順位 | 必要なもの | 割合(%) |
1位 | 外部の支援機関の助言・援助など | 59.4 |
2位 | 雇入れの際の助成制度の充実 | 57.7 |
3位 | 雇用継続のための助成制度の充実 | 52.7 |
4位 | 雇用事例や障害特性などのポイントについての情報提供 | 48.8 |
5位 | ジョブコーチや介助者などの人材 | 42.3 |
6位 | 職場の中での人的支援体制についての助成制度の充実 | 38.7 |
7位 | 障害者への配慮などの研修支援 | 37.4 |
※厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」図6-2より作成
具体的な雇用の進め方、働きやすい職場づくり、一人ひとりの特性への配慮などについてアドバイスを求めるとともに、雇用したり働き続けてもらったりするための資金なども必要としていることがわかります。
知的障害者雇用に関する支援機関との連携
知的障害のある人が働いていくために、事業所では外部の支援機関による支援を求める声が多くありました。ところが、実際に外部の支援機関と協力している事業所は、現在のところ決して多くありません。
今回の調査では、知的障害者の募集・採用をする段階と、実際に働き始めたあとの段階について、関係機関との連携状況を調べています。これらをもとに、外部支援機関との連携状況を見てみましょう。
募集・採用では、15%の事業所が連携
知的障害者の募集・採用では、外部の関係機関と協力しながら進めた事業所の割合は、2割未満でした。
実際に協力した機関の1位は「公共職業安定所」、2位は「学校・各種学校」となっています。
知的障害者が就職する際に、通っていた学校などと協力しながら仕事内容や仕事の仕方を決めていく例は、よく見られます。本人のことをよく知っている学校の先生が、就職においても活躍しているという点は、知的障害のある人の雇用の大きな特徴です。
協力した関係機関の割合は、次のようになっています。
【知的障害者の募集・採用で協力した関係機関】
順位 | 関係機関の名前 | 割合(%) |
1位 | 公共職業安定所 | 66.0 |
2位 | 学校・各種学校 | 39.3 |
3位 | 障害者就業・生活支援センター | 33.2 |
4位 | 就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援の事業所など | 19.8 |
5位 | 地域障害者職業センター | 19.6 |
※厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」図5-4より作成
学校を卒業する予定の人や卒業から間もない人の場合は学校と、それ以外の場合は、公共職業安定所や障害者就業・生活支援センターなどの公的機関と協力している事業所が多そうです。
雇用継続・職場定着では、9%の事業所が連携
知的障害のある人が働き続けるために外部の機関と協力した事業所の割合は、募集・採用の段階から大きく減って1割未満でした。
実際に協力した機関は、募集・採用の段階で協力した機関と同じ3つが上位です。ただし、その順位は入れ替わっており、1位は「障害者就業・生活支援センター」、2位が「公共職業安定所」となりました。「学校・各種学校」は3位です。
【知的障害者の採用後に協力した関係機関】
順位 | 関係機関の名前 | 割合(%) |
1位 | 障害者就業・生活支援センター | 46.5 |
2位 | 公共職業安定所 | 38.2 |
3位 | 学校・各種学校 | 35.5 |
4位 | 就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援の事業所など | 29.5 |
5位 | 地域障害者職業センター | 21.6 |
※厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」図5-4より作成
「公共職業安定所」は主に募集・採用で協力している事業所が多いものの、採用したあとは、「障害者就業・生活支援センター」や「就労定着支援」などの福祉事業所の割合が増えています。
働き始めたあとの取り組みでは、職場での働き方について具体的なノウハウを持っていたり、そうした所につながりをもっていたりする機関と協力しているようです。
事業所は、外部の支援機関に具体的な労働条件・職場環境などを相談したい
知的障害者の雇用について、調査に回答した事業所は、外部の関係機関にさまざまな取り組みも求めています。調査における質問では回答として13個の選択肢がありましたが、どれか1つが飛び抜けて多く選ばれたわけではありませんでした。
その中で、2割以上の事業所が選んだものをまとめたのが下の表です。
【知的障害者雇用で関係機関に求める取り組み】
順位 | 求める取り組み | 割合(%) |
1位 | 具体的な労働条件、職務内容、環境整備などの相談窓口 | 31.1 |
2位 | 障害者雇用に関する広報・啓発 | 25.3 |
3位 | 設備・施設・機器のための助成・援助 | 24.1 |
4位 | 雇用管理に役立つマニュアル、研修等の提供 | 23.9 |
5位 | 定期的な職場訪問などによる職場適応・職場定着の指導 | 23.6 |
6位 | 業務の支援者の派遣、配置に対する助成 | 21.6 |
7位 | 能力向上のための訓練の実施 | 21.2 |
※厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」図5-7より作成
今回の調査に応じた事業所は、具体的なアドバイスや助成を求めつつ、「障害者雇用に関する広報・啓発」という“障害者雇用の入口”といえる取り組みも求めています。これは、自社で知的障害のある人が働く場合に、「会社としてどのような準備をするべきか」がうまくイメージできていないことが理由かもしれません。
知的障害者の雇用を進めるには、「他の会社では、どうしているのか」を知ることが大切です。もし、職場の担当者がこれらをあまり知らない場合、家族や支援者などから本人の特徴や事例・情報を伝える必要があります。
たとえば、次のようなデータベースを使って、知的障害のある人の学び方・働き方の事例を示すとよいでしょう。
【合理的配慮の公的なデータベース例】
名称 | 特徴 | URL |
合理的配慮サーチ | 国のデータベースで、合理的配慮等の具体的な事例を検索できる。 障害の種類・場面を指定した検索が可能。外部サイトに掲載されている事例へのリンクが多く、総合的なデータベース。 |
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/ |
障害者差別解消に関する事例データベース | 国のデータベースで、差別事例、合理的配慮の事例等を検索できる。
障害の種類・場面の他、性別や年代を指定した検索が可能。 収録されている事例は200件未満と考えられるが、様式が整っており見やすい。 |
https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/ |
インクルDB | 国のデータベースで、インクルーシブ教育における合理的配慮事例500件以上を収録。
高校生以下の事例なので就労の現場に直接関係するわけではないが、人間関係の構築、学び方などのヒントを得られることがある。 |
https://inclusive.nise.go.jp/ |
知的障害のある人自身も、自分が何に困っているのか、何ができるのかなどを伝えられると、上司や職場の仲間と理解し合いやすくなります。得意なことがある場合も、それを伝えていきましょう。
どのようなことが得意かよく分からない場合は、上の表にある事例のほかに、「アビリンピック」の知的障害者向けの競技も参考になります。
アビリンピックの競技種目には、パソコンを使った作業なら「パソコンデータ入力」、物を作る作業なら「木工」や「縫製」があります。知的障害のある人以外の障害者も参加する「ビルクリーニング」「オフィスアシスタント」なども人気です。
各競技の課題を見て、「この作業は、練習すればできるかも」というものがあれば、ぜひ練習してみてください。
当マガジンでも、アビリンピックの全国大会や競技の内容を紹介しています。
職場のメンバー、本人とご家族、支援者の皆で、力を合わせて、働きやすい職場をつくっていきましょう。
【参考】
令和5年度障害者雇用実態調査の結果を公表します|厚生労働省
平成30年度障害者雇用実態調査の結果を公表します|厚生労働省