【障害者雇用助成金】障害者作業施設設置等助成金の申請方法と受給後の流れ【2023年度版】


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障害者の雇用や職場定着では、職場環境の整備なども大切な取り組みです。しかし、施設の改修や設置、作業場所の整備にはお金がかかるもの。そこで、JEEDは障害者を継続的に雇用する事業主に対し、「障害者作業施設設置等助成金」を支給して環境整備と障害者雇用促進を支援しています。今回は、その概要と申請方法、受給後の流れなどをご紹介します。

※2023年4月現在の情報です。最新情報は、記事内でご紹介する公式ページ等でご確認ください。

「障害者作業施設設置等助成金」とは

「障害者作業施設設置等助成金」とは、障害者雇用助成金の中で、労働者である障害者が障害特性によって抱える課題を解消・軽減し、業務をより円滑に行えるようにするための施設や設備などを整備する際に利用できる助成金です。

たとえば、

  • 車椅子やオストメイトに対応したトイレへの改修や新設
  • スロープの設置
  • 視覚障害のある労働者のための拡大読書器
  • 業務で外出する必要がある下肢障害者のための社用車の改造

などで活用できます。こうした施設は、助成金のパンフレットなどではまとめて「作業施設等」と呼ばれます。

障害者作業施設設置等助成金は、第1種と第2種の2種類。第1種は、作業施設等を建築や購入などによって設置・整備する場合に申請できる助成金。第2種は、作業施設等を賃借によって設置・整備する場合に申請できる助成金です。それぞれで助成対象となる措置や支給額の上限、受給後の流れが異なります。

いずれも事業主に雇用されて働く身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害者を対象とする措置に対して支給されます。

  • 新しく雇い入れる場合や中途障害で復職する場合
  • 障害が重くなって新しい措置が必要になった場合
  • 人事異動などにより新しい職場で作業施設等の必要がある場合

などが要件です。

雇用・職場復帰・人事異動等から今の職場に配属されて6カ月を超える期間が経過し、作業施設等の設置や整備を行う十分な必要性がないと判断される場合は、助成対象とはなりません。

第1種と第2種の助成率と支給額の上限

障害者作業施設設置等助成金の助成率は、第1種、第2種ともに費用の3分の2です。

支給上限額はそれぞれ別に定められており、以下のようになっています。

<第1種の支給上限額> ※ 1事業所あたり1会計年度につき、合計4,500万円まで

通常 作業設備のみ 短時間労働者★
最大450万円/人 最大150万円

(中途障害者は最大450万円)

1人につき最大半額

★重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を除く

 

<第2種の支給上限額> ※ 支給期間は3年間

通常 作業設備のみ 短時間労働者★
月額最大13万円/人 月額最大5万円

(中途障害者は月額最大13万円)

1人につき最大半額

★重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を除く

 

第2種は賃借による設置・整備のため、支給期間が設定されています。

申請手続きの流れと申請書等の提出期限

障害者作業施設設置等助成金の申請には、まず「受給資格認定申請書」と必要書類を提出して認定を受け、その後、支給請求(支給申請)を行います。つまり、認定申請と支給申請の2段階の審査があり、それぞれで提出書類も異なるということです。

申請の際は、要項やパンフレットなどをよく確認して手続きを進めましょう。申請窓口は、JEEDの都道府県支部にある担当窓口です。

以下が、主な申請の流れです。

なお、受給資格認定書は、規定の提出期限までに提出しなければなりません。提出期限は、以下のとおりです。

<第1種の申請期限>

受給資格認定申請(支援計画)書類
–   施設等の設置または整備を行おうとする日の前日まで、かつ雇入れ日から起算して6カ月以内

–   中途障害者の場合は、職場復帰の翌日から起算して6カ月以内

–   人事異動等の場合は、人事異動等の翌日から起算して6カ月以内

支給請求(支給申請)書類
–   認定日から起算して1年以内

 

<第2種の申請期限>

受給資格認定申請(支援計画)書類
–   賃貸借契約の行われた日の翌日から起算して6カ月後の応当日まで
支給請求(支給申請)書類
–   施設等の賃借が行われた日の属する月の翌月から起算して、6カ月ごとに、その期間経過後の1カ月以内

提出期限を過ぎると申請を受け付けてもらえなかったり、第2種ではその後の支給が行われなかったりします。必ず申請期限までに書類を提出してください。

障害者作業施設設置等助成金の認定事例

どのような作業施設等の整備・設置が認定されているかは、公式ページに記載された認定事例を確認するとよいでしょう。

たとえば、身体障害者では

  • 視覚障害者のための拡大読書器
  • 聴覚障害者のためのパトライト
  • 車椅子利用者のためのカーポート

といった例が見られます。

精神障害者を対象とした措置ついても、認定事例がいくつかあります。

発達障害により音声情報の取捨選択が困難な労働者への措置では、聞き取りをサポートするための「デジタルワイヤレス補聴援助システム(集音マイク・受信機等)」の購入に対して助成金が支給されました。

対面に座る他の社員等の視線や動きが気になって集中しにくい特性をもつ方については、その方のデスク周りに仕切りパネルを設置することが支給対象として認められています。

なお、同じ措置であっても、対象となる障害者の特性や職場の状況など、さまざまな要素との関連から助成金が支給されないこともありますので、ご注意ください。

受給後の流れと助成金返還が必要となるケース

障害者作業施設設置等助成金を受給したら、以下の条件を満たす必要があります。「受給して終わり」ではありませんので、事前に要項などをよく確認しましょう。

<第1種を受給した場合>

いつ 何をする?
支給決定日から2年以上の期間

※対象障害者雇用継続義務期間

–   対象施設設備等を対象障害者のために使用する

–   対象障害者の雇用を継続する

–   対象障害者が自己都合等で離職した場合は6カ月以内に代替障害者を雇用してJEEDの承認を受ける

施設・設備の取得日から法定耐用年数の2分の1の期間以上

※対象施設設備処分制限期間

※支給対象施設・設備の取得価額が50万円以上の場合

–   資産に計上する

–   対象障害者(または代替障害者)のために対象施設・設備を所有する

施設・設備の取得日から法定耐用年数の2分の1の期間以上 –   対象障害者の実労働時間が月80時間以上となる月が当該期間の半分を超える(精神障害者の場合は月60時間
受給資格の認定にかかる事業計画を変更するとき –   事業計画の変更手続きを行う

–   勝手に事業計画を変更しない

原則として…

対象障害者用雇用継続義務期間経過後5年間および対象施設設備処分制限期間が経過するまで

–   JEEDに提出した支給申請書を保存する

–   JEEDに提出した支給申請添付書類等の写しを保存する

–   支給決定通知書を保存する

支給決定日から1年および2年経過時点 –   実施状況を報告する
随時 –   JEEDが必要に応じて実施する調査に協力する

 

<第2種を受給した場合>

いつ 何をする?
支給請求対象期間の末日の翌月末まで –   支給請求書を提出する
受給資格の認定、支給決定を受けた事業計画を変更するとき –   事業計画の変更手続きを行う

–   勝手に事業計画を変更しない

原則として…

支給期間の終了後5年間が経過するまで

–   JEEDに提出した支給申請書を保存する

–   JEEDに提出した支給申請添付書類等の写しを保存する

–   支給決定通知書を保存する

随時 –   JEEDが必要に応じて実施する調査に協力する

これらの条件を満たさなくなると、助成金の一部または全部の返還を求められたり、その後の支給が行われなくなったりします。

ご参考までに、第1種における助成金返還のケースをご紹介しましょう。

<第1種で助成金返還を求められるケース>

  • 支給決定後に、この助成金の受給資格の認定が取り消された場合
  • 偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた場合
  • 支給条件に違反等をして、支給済みの助成金に返納額が生じた場合
    • 雇用継続期限期間内に事業主等都合で対象障害者を離職(解雇等)させた場合 → 全額返還
    • 対象障害者等が自己都合により離職した場合で、6カ月以内に新たに対象障害者等となる方を雇用して当該対象障害者等のために対象施設設備等を使用していない場合 → 一部返還
  • 助成金の支給に過払いがある場合
  • その他、事業主の責めに帰すべき事由がある場合

こうした返還などを避けるためにも、助成金の支給対象となる障害者や作業施設、事業計画等などで不明点や不安な点がある場合は、早めに担当窓口にご相談ください。

【参考】
助成金|JEED
障害者雇用助成金のごあんない(障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)(PDF)|JEED

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