障害者雇用に関する法律 平成30年4月の改正点をまとめてみました


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みなさん、こんにちは。平成30年度になってあっという間に1月あまりが経過しようとしています。

春といえば入学式や入社式など、様々な変化があります。そして、障害者雇用を取り巻く環境にも大きな変化がありました。

障害者の法定雇用率の引き上げ

  • 民間企業 2.0%→2.2%
  • 国・地方公共団体 2.3%→2.5%
  • 都道府県等の教育委員会 2.2%→2.4%

※平成33年4月までに、さらに0.1%引き上げされます。

この結果、従業員数が45.5人以上の企業は雇用義務が生じます。

詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。

障害者の法定雇用率の引き上げについて丨厚生労働省

この法定雇用率を未達成の企業については、障害者雇用納付金を徴収されるほか、一定の要件に該当すると企業名を公表されるという制裁措置があります。

障害者雇用数がギリギリであった企業や従業員が45名から50名の企業などは新規に障害者の方を雇用する必要があるわけです。

障害者雇用義務の対象に精神障害者を追加

従来、障害者雇用義務の対象となっていたのは身体障害者の方と知的障害者の方でした。

平成30年4月1日より、精神障害者の方も追加されました。

精神障害者の方の雇用を企業に促すことで、精神障害者の方の社会進出を後押しするのが狙いと言えるでしょう。

精神障害者の算定方法の見直し

前述した「障害者雇用義務の対象に精神障害者を追加」するのに加え、精神障害者の方を雇用した場合の雇用数の算定方法にも見直しがあります。

企業が障害者の方を雇用する場合、1週間の労働時間が30時間以上の場合は1人雇用したとして、20時間以上30時間未満の場合は0.5人雇用したものとカウントします。

※重度身体障害者、重度知的障害者の場合は、それぞれ2倍になります。

下記の要件を満たす精神障害者の場合、20時間以上30時間未満の勤務でも1人雇用したとみなすこととなりました。

  • 雇入れから3年以内、または、精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者
  • 平成35年3月31日まででに雇用され、精神障害者保健福祉手帳を取得した者

【参考】
平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました丨厚生労働省

精神障害者の方については、長時間の就労が難しい人が一定数いらっしゃること、また、職場定着率が低い傾向にあることから、このような特例を設け、企業の雇用を促しています。

雇用側の立場に立ってみれば

政府は積極的な障害者雇用を企業に求めていると言えるでしょう。この傾向は強まることはあっても弱まることはありえないといえます。

CSR(企業の社会的責任)が問われだしてかなりの年月が経っています。このような状況の下、障害者雇用は対岸の火事のようなスタンスを続けることが許されないでしょう。

実際、以下のように社名の公表をされている企業もいます。

平成28年度 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表等について丨厚生労働省
一方で、人口減少時代となり労働人口不足が現実のものとなってきました。このような状況の下、今こそ障害者雇用を積極的に検討するタイミングなのではないでしょうか。

国、地方公共団体の様々な制度を活用したり、障害者の方の支援機関と連携を取ったりすることにより、障害者雇用を進めていくべきでしょう。

被雇用者側の立場に立ってみれば

繰り返しになりますが、政府は積極的な障害者雇用を企業に求めていると言えます。この追い風を生かさない手はありません。

働きたいんだけど、何から手をつけていいかわからない。
ハローワークに行ったけど、うまくいかない。

という方もいらっしゃると思います。各地方公共団体に設置されている障害者就労・生活支援センターを利用するのもいいでしょう。

また、就労移行支援事業所などの民間の支援機関を利用するのもいいでしょう。

このサイトでもさまざまな情報を提供していきます。

ぜひ次の一歩を踏み出してみましょう。

その他、就労系の障害福祉サービスに定着支援事業所が加わりました。

これについては稿を変えてご説明したいと思います。

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資格試験予備校での講師・教材制作、IT企業での管理部門を経て、就労移行支援事業所「ルミノーゾ町田」施設長。採用を経験していることから、採用者に刺さる履歴書や面接の指導を得意とする。また、集合研修の講師等を現在も行っており、分かりやすい・実戦的な指導を得意とする。

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